続々・デイの生活相談員の休憩

こちらの記事の続報です。

介護保険法施行の頃に、国は通所介護生活相談員は1名でかまわないという想定であったと推測できる資料がありました。


社会保障審議会第2回介護給付費分科会資料(平成13年11月5日)より
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/shingi/syakai/1105-1g.html

中ほどの「人員基準の具体例」に、

通所介護
1単位の利用者20人の場合
 看護職員(機能訓練指導員を兼務) 1人
 介護職員 2人
 生活相談員 1人

とあります。


また、法施行前の老人デイサービスについて、生活指導員(現在の生活指導員)1名という位置付けであったことが確認できる通知があります。


○老人デイサービス運営事業における老人デイサービスセンター等の利用定員等の弾力化について
(平成一〇年八月二八日 老計第二九号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%22%90%b6%8a%88%8e%77%93%b1%88%f5%81%40%88%ea%90%6c%22&EFSNO=13506&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1

7 職員の配置
(1)本事業を行うため、あらかじめ、管理責任者を定めるとともに、次の職員配置を標準とし、5及び6に定める事業内容を確保するため、必要な職員を配置するものとする。
 なお、職員を配置するに当たっては、非常勤職員を配置して差し支えないが、寮母又は生活指導員のいずれかの職種については、常勤とすることが望ましい。
 ア 基本事業
 (ア)生活指導員 一人
 (イ)寮母    一人(痴呆性老人を利用対象とする老人デイサービスセンター等にあっては二人)
 (ウ)運転手   一人
 (エ)看護婦   一人


いずれも「状況証拠」でしかないという見方は可能でしょうが、少なくとも法施行の頃には、

生活相談員の休憩時間に代替の職員を配置しなければならないとは国は考えていなかった、

と断定してよいと思います。

だから、現在残されている基準省令だけを見て、「この文言では代替職員は必要」と都道府県職員などが指導することは不適当であると私は考えます。

将来あるかもしれないリンク切れ等に備えて、画像でも残しておきます。
イメージ 1

イメージ 2


もちろん、週5日を超えて営業している通所介護事業所では、1人の生活相談員だけでは無理ですし、
週5日までの事業所でも、生活相談員年次有給休暇取得などに備えて、代替職員の確保が必要なのは言うまでもありませんが。