こちらの記事の続報です。
中ほどの「人員基準の具体例」に、
とあります。
○老人デイサービス運営事業における老人デイサービスセンター等の利用定員等の弾力化について
(平成一〇年八月二八日 老計第二九号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%22%90%b6%8a%88%8e%77%93%b1%88%f5%81%40%88%ea%90%6c%22&EFSNO=13506&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1
(平成一〇年八月二八日 老計第二九号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%22%90%b6%8a%88%8e%77%93%b1%88%f5%81%40%88%ea%90%6c%22&EFSNO=13506&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1
7 職員の配置
(1)本事業を行うため、あらかじめ、管理責任者を定めるとともに、次の職員配置を標準とし、5及び6に定める事業内容を確保するため、必要な職員を配置するものとする。
なお、職員を配置するに当たっては、非常勤職員を配置して差し支えないが、寮母又は生活指導員のいずれかの職種については、常勤とすることが望ましい。
ア 基本事業
(ア)生活指導員 一人
(イ)寮母 一人(痴呆性老人を利用対象とする老人デイサービスセンター等にあっては二人)
(ウ)運転手 一人
(エ)看護婦 一人
(1)本事業を行うため、あらかじめ、管理責任者を定めるとともに、次の職員配置を標準とし、5及び6に定める事業内容を確保するため、必要な職員を配置するものとする。
なお、職員を配置するに当たっては、非常勤職員を配置して差し支えないが、寮母又は生活指導員のいずれかの職種については、常勤とすることが望ましい。
ア 基本事業
(ア)生活指導員 一人
(イ)寮母 一人(痴呆性老人を利用対象とする老人デイサービスセンター等にあっては二人)
(ウ)運転手 一人
(エ)看護婦 一人
だから、現在残されている基準省令だけを見て、「この文言では代替職員は必要」と都道府県職員などが指導することは不適当であると私は考えます。
将来あるかもしれないリンク切れ等に備えて、画像でも残しておきます。