電話勧誘は拒否できる

特定商取引に関する法律」が改正され、12月1日から適用になっています。

この件については、機会があれば、もう少し詳しく書こうと思っていますが(できるのか?)、
とりあえず、某所で出ていた電話勧誘の拒否について。

これは、改正前の「特定商取引に関する法律」ですが、この部分については改正されていないようなので、そのまま引用します。

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

要は、

特定商取引法は、事業者が電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。

ということです。

さらに、しつこく続けると、ペナルティを受ける場合もあります。

(業務の停止等)
第二十三条第一項 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十六条から第二十一条までの規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。

詳しくは、経済産業省のページをどうぞ。
http://www.no-trouble.jp/#1232425093243