一問一答 消費者契約法改正3

問5 一人暮らしでめったに外出しない消費者に対して、何十着もの着物を販売するような場合は、過量な内容の消費者契約の取消しが認められるのですか。

(答)
1.過量な内容の消費者契約に関する規定は、
・消費者契約の目的となるものの分量等が当該消費者にとっての通常の分量等(注1)を著しく超えるものであることを
・勧誘の際に事業者が知っていた場合において、消費者が、その勧誘によって当該消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をしたときに
取り消すことができることとするものです。

(注1)消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等を指すものです。

2.設問のように、一人暮らしでめったに外出しない消費者に対して、何十着もの着物を販売する事例では、
・一人暮らしでめったに出掛けない消費者にとっては、せいぜい数着の着物を所持していれば生活をする上で足りるはずであり、何十着という分量は当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであり
・事業者が、そのことを知りながら勧誘をして販売したのであれば、取消しが認められる(注2)と考えられます。

(注2)同様に、
・消費者に対して、同じ健康器具を何台も販売する事例
・消費者に対して、摂取しきれないほどの大量の健康食品を販売する事例
においても、事業者が、当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知りながら、勧誘をして販売したのであれば、取消しが認められると考えられます。

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(ぼちぼち つづく)