障害報酬改定告示パブコメ結果8

共同生活援助について

 医療的ケア対応支援加算について、医療的ケアの判定によって市町村が受給者証へ記載する必要があるが、その判定基準は何か。短期入所や児童における医ケアの判定スコアと同様か。

 貴見のとおりです。


 夜間支援等体制加算について、区分が重い方の報酬を上げることを検討していただきたい。
 精神障害者を利用者とするグループホームについては、通常の居宅にほど近いグループホーム居住が可能な方は概ね区分3以下と推察される。
 そうしたグループホームについては軒並み報酬減となってメリハリのマイナス影響が過大となり、「夜勤体制」の強化に却って逆行することになるのではないか。
 区分2、3以下の夜間支援体制加算の減額により、現状の運営は人件費を削減しなくてはいけなくなる。下げ幅も一回が大きすぎるのではないか。再検討の余地がないか。また、この単価は労働基準法との兼ね合いを考えてもかなり危険な水準と言わざるを得ないのでは。
 区分4から6が同じ加算額であることについて、区分3以下を下げながら、区分4以上を現行維持するというのは「メリハリをつける」という目的ではなく「予算削減」の意図しか感じられないのでは。

 夜間支援等体制加算(I)については、夜間支援体制の実態調査を行った結果、障害支援区分に応じて夜間支援に係る業務量が増える傾向が認められたことを踏まえ、障害支援区分に応じて3段階(区分4以上・区分3・区分2以下)の報酬単価を設定することとしたところです。
 この見直し後の報酬単価については、夜間支援等体制加算(I)により配置が求められる夜間及び深夜の時間帯に係る夜勤職員の人件費の確保に必要な額を設定したところです。
 また、夜間支援等体制加算(I)の見直しとあわせて、手厚い人員体制や適切な休憩時間の確保ができるよう、夜間支援等体制加算(I)により配置する夜勤職員に加えて、事業所単位で夜勤職員又は宿直職員を配置した場合の加算を創設し、夜間支援体制の充実を図ることとしています。


 事業所単位で夜勤又は宿直の職員を配置し、複数の住居を巡回して入居者支援する場合の加算額も低すぎる。こちらも夜間の業務となるにも関わらず、単価が非常に低く設定されている。労働基準法最低賃金以上が気持ち良く払える単価設定をお願いしたい。

 新たな加算の対象となる事業所単位の夜勤職員又は宿直職員については、夜間支援等体制加算(I)により共同生活住居に常駐する夜勤職員に加えて事業所単位で配置されるものであり、複数人の夜間支援体制が可能となることにより1人当たりの業務負担が軽減される面があることや、常駐職員の休憩時間に係る交代要員としての業務が中心となることが想定されることを勘案し、報酬単価を設定したところです。


 夜間支援体制加算は区分ごとの算定が可能だが、利用者ごとに算定してよいのか。人数は実際に支援する利用者ではなく届出上の人数区分を現利用者全員に適用する考え方か。

 夜間支援等体制加算の単価に係る「夜間支援対象利用者」の数は、前年度の平均利用者数としています。また、夜間支援等体制加算の算定については、現に入居し実際に支援する利用者に対し、障害支援区分に応じて算定することになります。


地域移行支援について

 見直し後の地域移行支援サービス費Iの要件に障害者支援施設又は精神科病棟等と緊密な連携が確保されていることとあるが、「緊密な連携が確保されている」とは具体的にどのようなことを指すか。契約書や覚え書きは必要か。

 現行の地域移行支援サービス費(I)についても、当該要件は設けており、具体的には障害者支援施設等と利用者の状態等について、定期的に情報交換を行う等を想定しております。
 連携内容については、地域移行支援計画に盛り込んでいただく必要があります。


 退院・退所月加算について、精神障害者の可能な限り早期の地域移行支援について、過去に同様の症状で入院をしていた場合や、入退院を繰り返している障害者であっても最後の入院から1年未満に退院していれば加算対象となるか。

 お見込みの通り、入退院を繰り返している場合であっても、最後の入院から1年未満に退院している者であれば、退院・退所月加算に更に500単位を上乗せしていただくことが可能です。


 居住支援連携体制加算の要件の「公表」について、その方法はインターネット、事業所での掲示等、具体的な制約はあるか。

 具体的な方法については定めていませんが、事業所に掲示するとともに、あわせてホームページへの掲載等の適切な方法により公表していただきたいと考えております。

 

(つづく)