障害報酬改定告示パブコメ結果7

 施設外就労は職員と利用者がユニットを組んで作業に行く必要があり、職員の確保が必要になる。施設外就労加算を廃止して基本報酬に上乗せしただけではトータルとして減収になり、施設外就労の維持、職員の雇用維持が難しくなる。
 施設外就労加算廃止の見直し又は廃止であれば基本報酬の更なる上乗せを検討してほしい。また、施設外就労に係る加算がどのように再編されたのか、丁寧に説明いただきたい。

 施設外就労加算の廃止・再編により、一般就労への高い移行実績や高工賃を実現する事業所、地域連携の取組への評価に組み替えることとしています。


 就労継続支援B型における利用者の一般就労へ向けた取組についても、コロナ感染拡大による影響を大きく受けていることから、基本報酬算定要件と同様に前年度実績だけで評価するのではなく、令和元年度、平成30年度の実績でも評価で要る経過措置を検討していただきたい。

 就労継続支援B型における就労移行支援体制加算の評価については、前年度の実績に応じた評価によることとしており、前年度以外の実績により評価をすることは検討しておりません。


 就労継続支援B型サービス費の区分算定のための取り扱いとして、令和2年度において、事業所の努力では対応できない新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発令にともない、緊急事態宣言期間を外すと平成30年度や令和元年度よりも工賃実績が高い場合、平均工賃月額を算出する際の計算からこの期間を除外し、令和2年度を選択することは可能か。

 各年度の平均工賃月額の算出に当たり、緊急事態宣言期間を除外することは考えておりませんが、インフルエンザ等の流行性疾患により連続一週間以上の長期に渡って利用できなくなった者や、人工透析など、通年かつ毎週一回以上引き続き通院する必要がある者などについては、平均工賃月額の算出において含めないことも可能です。


 就労移行連携加算について、就労継続支援B型を受けた後というのは時間の制約があるか。

 本加算については、対象となる利用者の就労継続支援B型の利用最終月に算定することとしています。このため、就労継続支援B型のサービス終了から就労移行支援の支給決定までの期間が長く空くことは想定しておりません。


 情報提供のみ行い、就労移行支援の決定がまだの場合も、利用見込みがあれば算定してよいか。

 就労移行連携加算の要件として、就労移行支援の支給決定がなされていることを想定していますので、就労移行支援の支給決定がされていなければ、就労移行連携加算は算定できません。


 就労移行連携加算について、A型事業所へ移行する場合も対象とすべきではないか。多機能型における同事業所内でのサービス利用変更の際にも算定できるか。
 また、就労移行支援に移行したが、短期間でやめた場合でも算定は可能か。

 A型事業所への移行の評価は現時点では考えておりません。
 多機能型における同事業所内でのサービス利用変更の場合でも、要件を満たしているのであれば算定可能です。
 加算を算定する時点で、すでに就労移行支援をやめることが明らかな場合には、加算を算定することは適当でないと考えますが、やめる理由など、そのときの状況に応じて、各自治体でご判断いただくものと考えます。


 この2年間で13名の就職・定着を行っており、例年であれば最高単位を取れるはずだが、「2年間の実績をみる」ということはどのように算定されるのか。1年間で実績を出したところはその実績を採用できるようにしてほしい。

 前年度又は前々年度において、就労移行支援を受けた後就労し、就労を継続している期間が6月に達した者の合計数を当該前年度及び前々年度の利用定員の合計数で除した割合に応じ、基本報酬の算定区分が決定されます。
 1年間の実績のみで基本報酬を算定することは予定しておりません。


 就労定着支援における実績の算定については、毎月「支援内容を記載した報告書」を本人及び通常の事業所等へ提出が必要になるが、例えば「クローズ」で就労されている場合、就労先が特段必要とされない場合、又は支援内容を正直に報告すると本人にとって不利益となる場合等も想定される。上記のようなケースの場合、本人のみへ配布(共有)した場合についても算定できるように柔軟に運用していただきたい。

 「支援内容を記載した報告書」を本人以外の者に提出する場合には、本人の同意を得ることが必要と考えております。
 具体的な取扱いについては、別途通知等によりお示しする予定です。


 就労定着支援について、報告書の提出が算定要件であるため、提出の時期に関わらず提出後に算定可能となると捉えてよいか。支援を行った月内での報告となると、月末に支援を行った場合等、報告書の提出が月内に間に合わないことがあり得ることから、提出の期限については柔軟に対応できるようご配慮いただきたい。

 原則、支援を行った月内に報告書の提出を行うことを想定しておりますが、月末に支援を行った場合等、月内の提出が困難な場合については、報酬の請求期限である翌月の10日までに提出を行っていれば、算定要件を満たしているものとして差し支えありません。


 「支援レポート」について標準様式や標準項目を示していただきたい。

 別途通知等によりお示しする予定です。


 就労定着支援の基本報酬の支給要件となる報告書の提供先について、事業主を含めず、「利用者及び指定特定相談支援事業所」としてほしい。
 また、就労定着支援事業利用段階の前提に、就職後半年間の支援において企業におけるナチュラルサポートが形成されること、ということを周知してほしい。

 報告書については、本人の同意を得た上で、事業主や特定相談支援事業所等の関係機関等に対して、可能な限り共有することが望ましいと考えております。具体的な取扱いについては、別途通知等によりお示しする予定です。
 また、「就労定着支援事業利用段階の前提に、就職後半年間の支援において企業におけるナチュラルサポートが形成されること、ということを周知」することについては、今後の参考とさせていただきます。


 定着支援連携促進加算における計画相談事業所や、市町村相談支援事業の扱いが不明確。対象として含まれるか、含まれないかの明記をお願いしたい。就労定着支援事業終了後の生活支援を考えた時、就業・生活支援センターだけで支援することは困難で、市町村相談支援事業との連携は必要ではないか。

 本加算は、関係機関等との連携を強化し、個別の支援における協力関係を常時構築するため、関係機関等とのケース会議等を実施することを評価するものであり、計画相談事業所や市町村相談支援事業との連携も想定されます。
 具体的な取扱いについては、別途通知等によりお示しする予定です。


 就労定着支援の基本報酬の区分決定について、新型コロナウイルス感染症流行に伴い就労移行支援を経て就職した利用者による契約者数の増加が鈍化したことを踏まえ、利用者数区分も定着率と同様の期間の取り扱いとできるよう引き続き検討お願いしたい。
 また、新型コロナの影響を踏まえ、開設から4年に満たない事業所へのご配慮をいただきたい。コロナの影響で内々定が取り消しになる方やニュースを見て疾患が悪化して通所できなくなった方もいる。

 令和3年度における就労定着支援の基本報酬の算定に係る実績の算出に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の実績を用いないことも可能とする取扱いとしております。
 具体的な取扱いについては、別途通知等によりお示しする予定です。

 

(つづく)