○基本報酬の上乗せを行うべき
○体験入居について、定員枠外での居室が確保されていれば体験利用を認めることや、年間50日間以内の利用制限の撤廃や、定期利用者ではないことによる支援の困難さもあることから、報酬単価を大幅に引き上げるべき。
→ 定員枠外の居室を確保している場合、当該居室を含めた定員として変更を届け出ることにより、体験利用が認められます。
また、グループホーム等での生活への移行という明確な目的意識を持って効果的な支援を行う観点から、利用期間の長期化を回避するために日数の上限を設定しているところです。体験していただくためのアセスメント等の手間の評価も行っています。
また、グループホーム等での生活への移行という明確な目的意識を持って効果的な支援を行う観点から、利用期間の長期化を回避するために日数の上限を設定しているところです。体験していただくためのアセスメント等の手間の評価も行っています。
○地域生活移行個別支援特別加算以外に、具体的な支援ネットワーク構築のための新たな施策の創設が必須である。
→ 刑務所出所者等の支援ネットワークの構築が重要と考えており、基金事業の活用や関係機関との連携を進めていきたいと考えています。
○地域生活移行個別支援特別加算について、今回の報酬単価案では、非正規職員しか配置できない問題があるので、ケアマネージングを充分とできる正規の専任職員の配置が必要であるので、報酬単価を倍増すべき。
→ この加算により加配される職員だけが対象者の支援に当たるものではありません。また、加算の算定要件としては、必ずしも人員を1人追加で配置しなければならないものでもありません。社会福祉士等の有資格者である職員による体制の下、適切な支援を行っていただくための加算であると考えています。
○長期入院時支援特別加算について、小規模ホームへの上乗せ報酬が必要。
→ 小規模事業所につきましては、基本報酬や夜間支援体制加算等により配慮を行っているところです。
○日中支援加算について、施設入所支援では、土日の日中支援があるのに、ケアホームにないのはおかしい。実態として日中支援を行えば加算を算定できるようにするべき。
→ ケアホームにおける土日の日中支援につきましては、従前の施設入所支援と同様、基本報酬に含めて評価しているところです。
○体験利用については、支給決定の手続きを経なくても利用できるようにするべき。
→ 体験利用につきましても、市町村が必要性や支給量を判断する必要がありますので、支給決定の手続きを経ることとしています。
9.共同生活介護(ケアホーム)に係る報酬改定について
○24時間を通じた職員配置及び夜勤体制がひける人件費を見込んだ報酬の抜本的見直しが求められる。
→ 今回の改定において、基本報酬や夜間支援体制加算の引き上げを行っています。
○共同生活援助と同様に夜間防災体制加算を新たに追加してほしい。
→ 共同生活介護は、比較的重度の障害者を利用対象としていることから、夜間の支援体制として、警備会社との契約ではなく、介護等の支援を行うための人員配置を加算で評価しているものです。
○直接的介護に関わるところの、必要とする全ての利用者にヘルパー利用を認め、その際の報酬を切り下げないで欲しい。
10.共同生活援助(グループホーム)に係る報酬改定について
○精神障害者の共同生活援助については、地域の理解や協力が得られにくく、小規模のところも多いので小規模事業加算は廃止しないで欲しい。
→ 従来、経過措置として小規模事業所に対する加算を設けていたところですが、今回の報酬改定におきましては、少人数単位による支援を評価し、世話人の人員配置に応じた報酬単価を恒常的な措置として設定したところです。