障害サービス報酬改定方針案2

2.相談支援
(1) 計画相談支援・障害児相談支援

(評価体系)
○ 基本報酬については、介護保険制度の居宅介護支援費との均衡を考慮して設定されている現行のサービス利用計画作成費の基本報酬を踏まえて設定する。その際、現行の特定事業所加算の算定要件は市町村の委託要件等を除き指定要件に組み入れられることを踏まえ、特定事業所加算分を基本報酬に組み入れて、報酬単位を引き上げる。

○ 新規利用開始時や支給決定の変更時の計画作成については、介護保険制度の初回加算を参考として、基本報酬を上乗せする。

(その他)
○ 介護保険制度のケアプランが作成されている利用者に障害福祉のサービス等利用計画の作成を求める場合であって同一の者が作成を担当する場合には、利用者のアセスメントやモニタリング等の業務が一体的に行われるため、報酬上、所要の調整を行う。

(2) 地域移行支援

(基本的考え方)
○ 地域移行支援は訪問相談や同行支援、関係機関との調整等を一体的に実施するものであることから、報酬は包括的にサービスを評価する体系とし、計画相談支援等と同様に、毎月定額の報酬を算定する仕組みとする。その上で、特に支援が必要となる場合等については、実績に応じて報酬を算定する仕組みとする。

(毎月の包括的なサービスの評価)
○ 毎月定額で算定する報酬については、利用者への訪問による支援(訪問相談や同行支援)を週1回程度行うことを基本として、現行の補助事業において自治体が設定している補助単価の例を参考に設定する。算定要件については、対象者の状況により関係機関とのケア会議や連絡調整等、利用者への訪問による支援以外の業務負担が多くなる場合も想定されることから、利用者への訪問による支援を少なくとも月2回以上行うこととする。

(特に支援が必要となる場合等の評価)
○ 特に業務量が集中する退院・退所月においては、さらに一定単位を加算することとし、当該加算単位については、現行の補助事業で自治体が設定している補助単価の例を参考に設定する。また、退院・退所月以外についても、利用者への訪問による支援を集中的に実施した場合については、一定単位を加算する。

○ 相談支援事業者の委託等による障害福祉サービスの体験利用や一人暮らしに向けた体験宿泊についても、報酬上評価する。具体的には、一定の上限の下、支援日数に応じて算定する仕組みとし、報酬単位については、体験利用の場合は日中活動系サービスの報酬を、体験宿泊の場合は共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)の体験宿泊の報酬を、それぞれ参考に設定する。

(その他)
○ 中山間地域等に居住する者については、移動コストを勘案し、計画相談支援等と同様に、特別地域加算を創設する。

(3) 地域定着支援

(基本的考え方)
○ 地域定着支援については、常時の連絡体制を確保するための報酬を毎月定額で算定するとともに、緊急時の支援を行った場合に支援日数に応じて実績払いにより評価する仕組みとする。

(常時の連絡体制の確保の評価)
○ 常時の連絡体制の確保の報酬については、現行の補助事業で自治体が設定している補助単価の例を参考に設定する。

(緊急時の支援の評価)
○ 緊急時の支援については、居宅への訪問や緊急時に相談支援事業所の宿直室等で滞在型の支援を行った場合に、支援日数に応じて報酬を算定することとし、報酬単位については、現行の補助事業で自治体が設定している補助単価の例や居宅介護の報酬を参考に設定する。

(その他)
○ 中山間地域等に居住する者については、移動コストを勘案し、計画相談支援等と同様に、特別地域加算を創設する。

3.訪問系サービス
(1) 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)における共通的事項

(サービス提供責任者の配置基準の見直し)
○ 介護報酬改定の動向を踏まえ、サービス提供責任者の配置基準について、サービス提供責任者の主たる業務である居宅介護等計画の作成に応じた適切な人数を配置するため、サービス提供時間又は従業者の数に応じた基準から利用者数に応じた基準へと見直す。

(2) 居宅介護

(家事援助の時間区分の見直し)
○ 利用者のニーズに応じた家事援助サービスが提供され、より多くの利用者が家事援助を利用することができるよう、家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行う。

(3) 重度訪問介護

特定事業所加算の算定要件の経過措置の延長)
○ 平成24年3月31日までの経過措置とされている特定事業所加算のサービス提供責任者に係る算定要件の経過措置を、平成27年3月31日まで延長する。


特定事業所加算の算定要件の経過措置の延長)
○ 平成24年3月31日までの経過措置とされている特定事業所加算のサービス提供責任者に係る算定要件の経過措置を、平成27年3月31日まで延長する。

4.生活介護・施設入所支援・短期入所
(1) 生活介護

(人員配置体制加算の適正化)
○ 人員配置体制加算は、前回改定において生活介護の基本報酬を平均障害程度区分に基づく評価体系から利用者個人の障害程度区分に基づく評価体系へと改めた際に、手厚い配置を行う事業所を評価するために創設された。基本報酬や人員配置体制加算の水準については、大半の事業所において報酬改定前の報酬水準を下回らないような単位設定とされたが、併せて報酬改定後の影響について検証を行うこととされていたところ。

○ 前回改定後の生活介護の利用者一人当たり費用額は、「報酬改定前の水準を下回らない」程度とした改定趣旨からすると著しい伸びとなっていることを踏まえ、旧体系サービスの新体系サービスへの移行後の安定的な経営にも配慮しつつ、人員配置体制加算の加算単位を見直す。

(大規模事業所の基本報酬の適正化)
○ 定員81人以上の大規模事業所について、経営実態調査の定員規模別の収支差率の状況等を踏まえ、スケール・メリットを考慮しつつ、基本報酬の見直しを行う。

(サービス利用時間に応じた基本報酬の設定)
○ 日額払いの基本的考え方は維持しつつも、利用者個別のニーズに合わせたサービス利用時間に対応するため、通所による利用者に限り、8時間を超える利用を評価する一方で、短時間しか開所していない場合については、公費の効率性や公平性の観点から基本報酬の見直しを行う。

(2) 施設入所支援

(夜間支援体制の評価の充実)
○ 夜間の職員体制について、生活介護の人員配置体制加算の見直しにより、夜勤職員等の体制が手薄にならないよう、夜勤職員配置体制加算の単位を引き上げる。

(矯正施設から退所した利用者等への支援の充実)
○ 矯正施設から退所した利用者等への支援の充実を図る観点から、地域生活移行個別支援加算の算定要件を緩和する。

(経口移行加算・経口維持加算の算定要件の緩和等)
○ 入所者に対する経口移行・経口維持の支援を促進する観点から、現行の経口移行加算・経口維持加算の算定要件の緩和等を行う。

(栄養マネジメント加算の算定要件の経過措置の延長)
○ 平成24年3月31日までの経過措置とされている栄養マネジメント加算の管理栄養士配置要件の経過措置を、平成27年3月31日まで延長する。なお、障害児入所支援においても同様の措置を講ずる。

(報酬請求事務の簡素化のための加算の整理)
○ 報酬請求事務の簡素化を図る観点から、土日等日中支援加算及び栄養士配置加算を基本報酬に組み込むとともに、いずれも入院時の支援に係るものである入院・外泊時加算及び長期入院等支援加算について、統合して整理する。

(3) 短期入所

(単独型事業所の評価の充実)
○ 短期入所サービスの提供基盤の充実を図る観点から、障害者支援施設等の入所施設以外の事業所(いわゆる単独型事業所)によるサービスについて、経営実態調査の結果等を踏まえ、現行の加算単位を引き上げる。

(医療型短期入所の評価の充実)
○ 医療的なケアを必要とする者に対応する短期入所サービスの提供体制の整備を促進する観点から、医療ニーズの高い障害児・者に対する計画的な医学的管理や療養上必要な措置を評価する加算を創設する。

(空床確保・緊急時の受入れの評価)
○ 短期入所サービスにおける緊急時の円滑な受入れを促進させる観点から、空床確保や緊急時の受入れを評価する加算を創設する。

(医療型短期入所における夜間のみのニーズへの対応)
○ 医療型短期入所を利用する日に他の日中活動系サービスを利用する場合の報酬区分を創設する。