障害報酬改定告示パブコメ結果9

計画相談支援について

 「地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所」とは、同一法人である必要はないと捉えてよいか。

 お見込みのとおりです。


 「地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所」の協働は、人員配置要件と24時間の連絡体制の範囲を指しているのであり、基本報酬を算定する取扱件数において、協働する他事業所の取扱件数は影響しないと捉えてよいか。

 取扱件数については、それぞれの事業所が40件未満である必要があります。


 初回加算について、あくまで初回のサービス等利用支援費に上乗せすることを想定しているか。
 また、利用開始前の段階では支給決定が行われておらず、請求が通せないことが想定されるが、取り扱いは。

 初回のサービス等利用支援費に上乗せすることを想定しています。


 月2回以上の訪問のうち1回がサービス等利用計画の同意に係る訪問であった場合も1回として数えてよいか。

 基準省令上求められるサービス等利用計画(案)の内容に関する同意取得に付随する訪問の場合は計上できません。


 主任相談支援専門員配置加算の研修実施は事業所内で事業所毎の方法での研修実施で足りるか。

 詳細については、今後、別途通知等でお示しする予定です。


 居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算は、単独算定可能か。継続サービス利用支援費を算定する月には算定不可か。

 単独算定が可能です。
 継続サービス利用支援費を算定する月は算定できません。
 ただし、「情報提供」の支援については、基本報酬算定月においても算定可能です。


 居宅介護支援事業所等連携加算について、「算定回数について、障害福祉サービスの利用中は2回、利用終了後(6か月以内)は月1回を限度とする」とあるが、通常、障害福祉サービスの利用が終了すると計画相談の利用も終了となるが、利用終了後の算定は計画相談の支給決定終了後及び契約終了後でも算定可と捉えてよいか。あるいは、障害福祉サービスの利用終了後、6か月間は計画相談の支給決定及び契約を継続しておく必要があるのかを明示していただきたい。

 詳細については、今後、別途通知等でお示しする予定です。


 概要中「モニタリング対象月以外における相談支援業務の評価については、緊急的、臨時的な取扱いであることを明示し、頻回に算定が必要な利用者については、モニタリング頻度を改めて検証する必要があることを明示する」とあるが、明示するのは、計画案(もしくはモニタリング報告書)に明示するという理解で合っているか。

 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」においてお示しするという趣旨です。


 集中支援加算について、報酬算定構造の注意書きに「注2会議参加については入院時情報連携加算(I)及び退院・退所加算と選択することとし、併給不可」とあるが、入院時情報連携加算(I)及び退院・退所加算との併給が不可なのか。入院時情報連携加算(I)及び退院・退所加算どちらかを選択するのか、具体例を示していただきたい。

 入院時情報連携加算(I)及び退院・退所加算を算定する月は集中支援加算を算定できません。
 詳細については、今後、別途通知等でお示しする予定です。


 集中支援加算について、サービス等利用計画の作成等に至った場合は、サービス利用支援費のみの算定となるのか。サービス利用支援費や継続サービス利用支援費を算定する月には算定不可か。

 サービス利用支援費や継続サービス利用支援費を算定する月には算定できません。


 事務負担の軽減について、加算の算定要件となる業務の挙証書類とは何を指すのかを明示いただきたい。算定に必要な会議録や記録証票をどのように記載・保管していくのが事務負担の軽減に繋がるのか、具体例を示していただきたい。

 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.1の別添資料2を指します。
 詳細については、今後、別途通知等でお示しする予定です。


 支援のタイミングが月末から月始に係る場合が想定されるが、2回以上の支援については「2回目の実施は初回支援実施日から約1か月程度」といった柔軟な運用ができる解釈と表記をお願いしたい。

 必要な支援については、1月に2回以上実施することが必要であり、御意見のような対応は考えておりません。

 

(つづく)