パブコメ意見3件

こちらの記事のパブリックコメントのうち、期限が来ていないけれど今週中に締切が来るものを送りました。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35913733.html


児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(案)について(3/13期限)
児童福祉司の配置を手厚くする方向性については異議はありません。ただし、そのために必要な自治体への財政措置について配慮をお願いします。
なお、超党派議連が提唱するような児童福祉司の国家資格化には、人員の確保が困難になること等から、少なくとも現状では反対します。


2019年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正に関する意見募集について(3/14期限)
介護職員等特定処遇改善加算の基準が問題です。
・経験・技能のある介護職員
・それ以外の介護職員
・介護職員以外の職員
の差が大きく、かつ、それぞれのカテゴリー内で不公平感が生じないようにするためには事業者側が相当に持ち出しをしなければならなくなります。規模が大きく経営体力がある事業者はともかく、過疎地など収益が上がりにくい状況で運営されている法人にとっては、実効性に乏しい加算のように思われます。本来は本加算ではなく既存の加算等に財源を振り向けるべきですが、どうしても本加算を新設するのなら、要件を大胆に見直し、柔軟に対応できるようにすべきです。


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(案)に関する御意見募集(パブリックコメント)について(3/16期限)
1.現行の福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の見直しについて
 「平成30年度予算執行調査財務省)」において、サービス提供実態に照らして過大に設定されている可能性があるという指摘があったということですが、本格的に調査を行う前に「暫定的な見直し」を行って加算率を減らすのは公平性・妥当性に欠け、事業者の経営や従業者の処遇に与える影響が懸念されます。
2.新しい処遇改善の加算について
 経験・技能のある障害福祉人材、他の障害福祉人材、その他の職種、の格差が大きく、また、介護保険の「介護職員等特定処遇加算」と同様の考え方で基準を設定するのなら、それぞれのカテゴリー内で不公平感が生じないようにするためには事業者側が相当に持ち出しをしなければならなくなります。規模が大きく経営体力がある事業者はともかく、過疎地など収益が上がりにくい状況で運営されている法人にとっては、実効性に乏しい加算とならないか危惧されます。