2019年10月障害報酬パブコメ結果1

こちらの記事のパブリックコメントのうち、障害福祉サービス関係の報酬基準について結果が発表されました。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35929927.html


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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件について(概要)」に対して寄せられた御意見について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180383&Mode=2

平成31年3月25日
厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉

 厚生労働省では、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」について、平成31年2月15日から平成31年3月16日まで御意見を募集したところ、計46通の御意見をいただきました。
 お寄せいただいた御意見とそれに対する当省の考え方について、別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 取りまとめの都合上、いただいた御意見は、適宜要約しております。また、パブリックコメントの対象となる事項についてのみ考え方を示させていただきます。
 御意見をお寄せいただきました皆様に御礼申し上げます。

(別紙)

1.消費増税対応について

○ 消費税増税に伴う加算については、処遇改善加算のみを対象として、基本単位については据え置きで対応できないのか。
○ 事業所の課税経費補てん程度の改訂では、福祉職員の購買意欲は出てこないため、職員の給与を2%引き上げるべき。
○ 一律の上乗せではなく、競争力に劣る就労系の小規模事業所への対応を行ってほしい。
○ 消費税率10%への引上げに伴う報酬改定について、障害福祉施設等が負担する課税費用を障害福祉サービス等報酬で適切に補填できるよう、
・基本報酬については、課税経費割合に税率引上げ分を乗じて基本報酬単位数へ上乗せ、
・各加算については、もとの単位数が小さく上乗せが1単位に満たない等の理由により、個々の加算単位数への上乗せが困難であることから、加算に係る消費税影響相当分を基本報酬単位数に上乗せする
こととしています。

2.処遇改善について

○ 加算ではなく、基本報酬単価によって介護職員の待遇が安定化できるようにしてほしい。
○ 現行の処遇改善加算と同様、加算額が賃金改善に充てられるよう担保する観点から、障害福祉サービス等報酬における加算として対応することとしております。

○ 児童指導員を「1.経験技能のある障害福祉人材」に含めてほしい。
○ 事業所の裁量で「経験・技能のある福祉人材」と区分される「他の福祉人材」に係る「研修等で専門的な技能を身に付けた」について、研修の範囲を明確にされたい。この場合、「強度行動障害支援者養成研修」修了者に加え、「サービス管理責任者研修」修了者、ならびに「児童発達支援管理責任者研修」修了者も対象とされたい。
○ 「1.経験技能のある障害福祉人材」に、各団体の認定する資格等(例えば任意団体の認定する「知的障害援助専門員」や「知的障害福祉士」等)についても事業所の判断で含めることができるようにしてほしい。
○ 「研修等」について、「強度行動障害支援者養成研修」「手話通訳者・要約筆記者養成研修」等はあくまで参考指標であることを明記いただきたい。必要とされる専門的技能は、実際の利用者児の状況に応じて多種多様であり、どのような人材を専門的技能があるとみなすかは各事業所の裁量にゆだねるものとしていただきたい。
○ この新たな処遇改善制度の配分についてはあくまで職員分類の考え方に基づいて実施し、法人の自助努力(その他の原資)で2区分の福祉人材や、3区分の事務員等のその他職種を1区分と同等の処遇まで引き上げることは可能か。それともそれぞれの2倍や1/2といった処遇間差とならないことからそのようなやり方は禁止か。禁止である場合、その他原資の使用用途を縛る行為とはならないのか。
○ 障害福祉サービス等に従事する職員の特性を踏まえて、事業所の裁量により、
・研修等で専門的な技能を身に付けた勤続10年以上の「他の障害福祉人材」を「経験・技能のある障害福祉人材」に区分すること、
・個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質の向上に寄与している「その他の職種」に従事する職員を「他の障害福祉人材」に区分(「その他の職種」に従事している職員で賃金額が役職者を除く全産業平均賃金水準(年収440万円)を超えている場合は、区分の変更不可。)すること
を可能としておりますが、より具体的な運用方法等については、通知等でお示しする予定です。
 なお、法人の自助努力により、これを上回る処遇改善を行うことは可能です。

○ 加算対象の職種を増やしてほしい。(福祉介護職員処遇改善加算の加算対象である介護福祉士等の中に、「相談支援専門員」も含めてほしい。)
○ 相談支援に関するメニュー(計画相談・地域定着・地域移行・障害児相談・自立生活援助)に処遇改善加算が全く無いのはなぜか。障害者相談系サービス職員について、行政からの要請によって指定を受けて運営している事業所もあり、その業務の煩雑さと責任の重大さから福祉・介護職員と同等の職種と見なされるべきであるが、相談支援事業が処遇改善加算ならびに処遇改善特別加算の対象として認められていない。障害者相談支援従事者となるにあたり、相談支援専門員等の資格が求められるほか、強度行動障害や遷延性意識障害、医療的ケア等に対しても幅広い見識が要求され、相談支援の為に訪問を行い、他の関係機関との連携(コーディネート)等も含め、多様なスキルを必要とし、精神的負担は重大であり、超過勤務が他の介護職員等に比べ多く、常態化している事業所もある。現行の計画相談支援・障害児相談支援の給付費収入のみでは当然に同等の賃金水準は保てないため、正職員としてではなくパート職員として雇用し続けなければならないか、もしくは赤字覚悟で法人や他事業所の持ち出しによって補填しなければならず、本来であれば報酬単価そのものを見直して頂きたいところであるが、せめて処遇改善加算等については他の障害福祉サービス事業と同等に取扱い頂けないだろうか。
○ これまで数度にわたり取り組んできた処遇改善をより一層進めるものであるため、福祉・介護職員処遇改善加算と同様のサービス種類とすることが適当であると考えています。

○ 事業所の裁量は、どの程度認められるのか。(処遇改善加算の配分ルールについて、2倍以上、1/2以下といった要件をなくし、事業所の裁量で決められるようにしてほしい。)
○ 「技能・経験のある障害職員の処遇改善分が、その他の障害職員の2倍以上とすること」という格差ありきの仕組みではなく、だれもが全員等しく、経験で昇給したり、技能資格で手当が支給されるような給与体系(賃金表)が作れるような処遇改善にしてほしい。
○ 小規模事業所の特例を設けてほしい(月額8万円以上の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が年収440万円以上となる者を設定しなくても良い)。
○ 介護職員と他産業との賃金差が依然として小さくない中、「新しい経済政策パッケージ」における介護職員の更なる処遇改善を行うという趣旨も踏まえ、障害福祉人材においても、事業所の裁量も一定程度認めつつ、経験・技能のある職員に重点化し処遇改善を行うことが適当であると考えております。なお、月額8万円の改善又は年収440万円の設定については、小規模な事業所で開設したばかりであるなど設定が困難な場合は法人の裁量により例外を認めることとしています。

(つづく)