2019年10月障害報酬パブコメ結果2

○ 新設の処遇改善加算の配分について。新設の処遇改善加算の加算率決定に勤続10年以上とある。勤続10年の考え方は事業所の裁量で設定できるとのことなので、例として、介護福祉士資格取得1年目の勤続10年以上の職員、サービス管理責任者就任1年目の10年以上の職員、児童福祉分野から障害福祉分野への異動1年目の勤続10年以上の職員などを含めて事業所の裁量で設定可か。
○ 転職により事業所での勤続年数は5年でも、前職での経験も含めて障害福祉分野での経験年数がトータルで10年以上の職員のように、勤続年数だけでなく経験年数も含めて事業所の裁量で設定可か。
○ 「経験・技能のある障害福祉人材」の要件として、勤続10年はあくまで参考指標であることを明記いただきたい。
○ 「経験・技能のある障害福祉人材」は、現行の福祉・介護職員処遇改善加算の対象職種のうち介護福祉士社会福祉士精神保健福祉士、保育士のいずれかの資格を保有する職員又は心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のいずれかとして従事する職員で勤続10年以上の者を基本とし、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとしています。

○ 特定処遇改善加算は全て月額8万の改善若しくは年収440万円超とするための改善に使わなければならないのか?
○ 10年未満の職員に対して柔軟に配分できるようにしてほしい。
○ 福祉・介護職員特定処遇改善加算は、全て職員の賃金改善に充てることが前提となっています。
 なお、具体的な配分の方法については、以下のとおりと取り扱うこととしております。
・「経験・技能のある障害福祉人材」において、月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金水準(年収440万円)以上となる者を設定・確保すること。
・「経験・技能のある障害福祉人材」は、平均の処遇改善額が「他の障害福祉人材」の2倍以上とすること。
・「その他の職種」は、平均の処遇改善額が「他の障害福祉人材」の2分の1を上回らないこと。また、改善後の賃金額が役職者を除く全産業平均賃金水準(年収440万円)を超えない場合には、賃金改善を可能とする。

○ 事業所内の処遇改善加算の配分方法について、1区分の経験・技能のある障害福祉人材には「看護師」は含まれるのか。また、3区分のその他の職種には、現在までの処遇改善加算の対象に含まれなかった事務員等が含まれるのか。
○ 「経験・技能のある障害福祉人材」は、原則、勤続10年以上の介護福祉士社会福祉士精神保健福祉士、保育士、心理指導担当職員(公認心理師含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及びサービス提供責任者としており、看護師は含まれません。
○ また、「その他の職種」の対象職種として、事務職員は含まれます。

○ 福祉専門職員配置等加算の種類(1か2)に関わらず福祉専門職員配置等加算を取得している場合には、新設の処遇改善加算の算定は可能か。
○ 加算の取得要件については、今般の更なる処遇改善がこれまでの数度にわたり取り組んできた処遇改善をより一層進めるとともに、長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行われることを担保し、これらの取組を一層推進するため、
・現行の福祉・介護職員処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを取得していること、
・福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、HPへの掲載等を通じた見える化を行っていること
を要件とすることとしています。
○ 上記の取得要件を満たし、福祉・介護職員特定処遇改善加算の加算率を二段階に設定しているサービスであって、福祉専門職員配置等加算又は特定事業所加算を取得している事業所については、加算(I)を算定可能です。

○ 加算率を上げてほしい。経験・技能のある障害福祉人材、他の障害福祉人材、その他の職種、の格差が大きく、また、介護保険の「介護職員等特定処遇加算」と同様の考え方で基準を設定するのなら、それぞれのカテゴリー内で不公平感が生じないようにするためには事業者側が相当に持ち出しをしなければならなくなります。規模が大きく経営体力がある事業者はともかく、過疎地など収益が上がりにくい状況で運営されている法人にとっては、実効性に乏しい加算とならないか。
○ 特定処遇改善加算の趣旨を踏まえると、事業規模に問わず、必要な資金が確保できるよう、加算率を適切な水準まで引き上げることが必要です。今回、示されている加算率では、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色のない賃金水準を目指すとしていますが、必要な金額が確保できません。
○ 小規模事業所においては財源が足りない。足らない分はそれぞれの事業所で持ち出すということであれば、そのように示してほしい。
○ 加算率の設定について、
・サービス種類ごとの加算率の設定に当たっては、障害福祉人材の確保に向けた処遇改善を一層進めるとともに、人材定着にもつながるよう、「経験・技能のある障害福祉人材」が多いサービス種類を高く評価することとし、サービス種類ごとの勤続10年以上の介護福祉士等の数に応じて設定しており、
・また、サービス種類内の加算率の設定に当たっては、現時点で把握可能なデータ、事業所や自治体の事務負担及び新しいサービス種類・事業所があることを考慮した上で、同じサービス種類の中であっても、「経験・技能のある障害福祉人材」の数が多い事業所について更なる評価を行うため、介護福祉士等の配置が手厚いと考えられる事業所を評価する福祉専門職員配置等加算、特定事業所加算の取得状況を加味して、加算率を二段階に設定しています。

○ 財源の算定根拠として示されている「勤続10年以上の介護福祉士をはじめとする8職種」の職種ごとの人数を示したうえで、介護人材の処遇改善と同水準の処遇改善となっているかを検証し、その結果を開示してください。介護人材側では、具体的な見込み人数が示されていますが、障害福祉側では具体的な人数が示されておらず、国費90億円が妥当なのか判断が出来ないため。
○ 国費90億円程度については、障害福祉人材約6万人(平成31年度の勤続10年以上の介護福祉士等の見込み数)×8万円×5月×約8割(福祉・介護職員特定処遇改善加算の取得見込み率)/2(国費分)の計算方法により算出しています。

(つづく)