2019年10月介護報酬パブコメ結果2

在宅療養を支援するために、居宅介護支援専門員の役割はこれまで以上に重要になるにも関わらず、居宅介護支援専門員への直接的な処遇改善が図られないのはなぜか。勉強を経て介護支援専門員になっているにもかかわらず、処遇が低いので、居宅介護支援専門員の処遇改善にも取り組むべき。
これまでの数度にわたり取り組んできた介護職員の処遇改善をより一層進めるものであるため、これまでの介護職員処遇改善加算と同様のサービス種類とすることが適当であると考えております。

月額8万円のアップか年収440万円以上に引き上げるとする算定要件を満たすことは不可能な事業所があるところ、小規模事業所はどこも同じような状況があるのではないか。せめて、法人単位での配分を認めていただくように柔軟な対応をできるようにすべきではないか。
現行の処遇改善加算については、現在も特例として法人が複数事業所を有する場合、法人単位での申請を認めているところ、今般の更なる処遇改善においても同様の取扱いとする方向で検討しています。

訪問介護サービスに伴う介護職員等特定処遇改善加算の算定要件について、事業所として特定事業所加算(I)又は(II)の算定要件を満たしている事を条件に介護職員等特定処遇改善加算(I)を算定できるようにできないか。
経験・技能のある介護職員の数が多い事業所や職場環境が良い事業所について更なる評価を行うことが望ましいとされた中で、現時点で把握可能なデータや、事業所や自治体の事務負担等も鑑み、介護福祉士の配置が手厚いと考えられる事業所等を評価することとし、サービス提供体制強化加算や特定事業所加算等の取得状況に応じて、加算率を二段階に設定することとしています。

社会保障審議会介護給付費分科会(H30.12.26)において、「なお、介護職員の処遇改善については、例外的かつ経過な取扱いとして設けられたことを踏まえるべき、その必要性は認めつつも、保険者や利用者の負担に配慮すべきとの意見があった」とのことであり、経過的な加算というあり方を見直し、本体報酬の見直しを行うなどの検討をしていただきたい。
現行の処遇改善加算と同様、、加算額が賃金改善に充てられるよう担保するとともに、また財源の安定性を確保する観点から、介護報酬における加算として対応することが適当であるとされました。処遇改善の在り方については、引き続き検討していきます。

更なる処遇改善について、1.10年以上勤続の介護職員、2.その他の介護職員、3.その他職種に分けられ、改善金額のおおよその割合が定められている。
介護を目指すきっかけが、「相談員やケアマネになりたい!」という思いの若者が少なからずいるのも事実であり、この現行案では彼らの介護業界への就職のモチベーションを下げてしまう。
経験の浅い「その他の職種」については、大きな改善は不要かもしれないが、介護職員と同様に10年以上、この業界で働く彼らにも処遇改善をしてあげたいという願いがあるところ、地道に勤続して働く「その他の職種の処遇」にも格段のご配慮をお願いしたい。
介護人材の確保が大きな課題であり、また介護職員と他産業との賃金差が依然として小さくない中、「新しい経済政策パッケージ」の趣旨に基づき、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、介護職員の更なる処遇改善を行うこととしています。一方で、介護事業所のベースアップ等を図る観点から、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、介護職以外の職種にも一定程度処遇改善を行う柔軟な運用を認めることとしており、それに基づき対応しているものです。

増税に伴う介護報酬プラス改定により、保険者が負担する介護給付費が増加することが予想されます。増税による収益を、介護保険財源としての国費に充て、保険者の負担を少しでも軽減していただくことを、ご検討ください。
介護保険制度においては、財源を安定的に確保し、制度を持続可能なものとするため、保険料、国庫負担、都道府県負担、市町村負担、利用者負担を適切に組み合わせています。国庫負担を引き上げるべきとの要望については、介護保険制度創設以来の分担ルールを変更するものであり、給付と負担が明確な社会保険方式を採用していることを踏まえれば、慎重な検討が必要と考えています。

(つづく)