道路運送法上の取扱い・イメージ

正確かどうかは別にして、
前記事の「通所介護等に係る送迎に関する道路運送法上の取扱いについて」は、こんなイメージでしょうか。


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個人的には、

・送迎の途中で買物等支援を行う~一般的な経路を逸脱しない~送迎とは独立~対価あり

通所介護等を提供中の利用者に対し、外出支援のサービスを行う~利用者個人の希望により、保険外サービスとして、個別に通所介護事業所からの外出を支援する場合~対価なし

の場合に、道路運送法上の許可(又は登録)が不要、ということについては、多少の違和感があります。
(これまで国土交通省が言ってたことと違うような。)

まあ、所管の省庁が不要って言ってるんだから、あとでひっくり返したりしなかったらそれでもいいのですが。