2018-09-30 道路運送法上の取扱い・イメージ 介護保険と報酬 #介護 正確かどうかは別にして、 前記事の「通所介護等に係る送迎に関する道路運送法上の取扱いについて」は、こんなイメージでしょうか。 個人的には、 ・送迎の途中で買物等支援を行う~一般的な経路を逸脱しない~送迎とは独立~対価あり ・通所介護等を提供中の利用者に対し、外出支援のサービスを行う~利用者個人の希望により、保険外サービスとして、個別に通所介護事業所からの外出を支援する場合~対価なし の場合に、道路運送法上の許可(又は登録)が不要、ということについては、多少の違和感があります。 (これまで国土交通省が言ってたことと違うような。) まあ、所管の省庁が不要って言ってるんだから、あとでひっくり返したりしなかったらそれでもいいのですが。