ネット上某所のやりとりから。
報酬告示(平成12年厚生省告示第19号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」)では、
とがあります。
そういう観点で見ていくと、緊急時訪問看護加算と退院時共同指導加算とは訪問看護ステーションでしか算定できないことがわかります。
それ以外の加算は、医療機関である訪問看護事業所でも算定可能ということになります。
それ以外の加算は、医療機関である訪問看護事業所でも算定可能ということになります。
なお、交通費の算定については、訪問看護ステーションかそうでないかは基本的には関係ありません。
通常の事業の実施地域以外の居宅を訪問して行う場合には、(もちろん利用者に説明して同意を得た上で)通常の事業の実施地域外の部分に相当する交通費について請求することが可能です。
(平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第66条第3項、第4項)
(平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第66条第3項、第4項)