訪問看護事業所と訪問看護ステーション

ネット上某所のやりとりから。

Q1:医療機関からの訪問看護(いわゆる「みなし訪問看護」)でも、初回加算や退院時共同指導加算は算定できますか?

Q2:同じく、交通費の支払いを受けてもいいですか?


報酬告示(平成12年厚生省告示第19号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」)では、

「指定訪問看護ステーション」という表記と、
「指定訪問看護事業所」という表記(あるいは、特に事業所形態を示さずに記載されている箇所)

とがあります。

このうち、「指定訪問看護ステーション」と書かれている加算は、(要件を満たした)訪問看護ステーションでしか算定できません。

一方、「指定訪問看護事業所」と書かれているか、何も特定せずに書かれている加算は、医療機関である訪問看護事業所でも(要件さえ満たせば)算定可能です。

そういう観点で見ていくと、緊急時訪問看護加算と退院時共同指導加算とは訪問看護ステーションでしか算定できないことがわかります。
それ以外の加算は、医療機関である訪問看護事業所でも算定可能ということになります。



なお、交通費の算定については、訪問看護ステーションかそうでないかは基本的には関係ありません。

介護保険による訪問看護では、通常の事業の実施地域内の利用者に対しては交通費を請求することができません。

通常の事業の実施地域以外の居宅を訪問して行う場合には、(もちろん利用者に説明して同意を得た上で)通常の事業の実施地域外の部分に相当する交通費について請求することが可能です。
(平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」第66条第3項、第4項)

なお、報酬告示の注9(通常の事業の実施地域を越えて、中山間地域等の利用者に訪問看護を行った場合の5%加算)を算定したときは、上の交通費を請求することはできません。
(平成12年老企第36号)