ワクチン接種を介護保険で支援1

新型コロナウイルスワクチンですが、本日から高齢者向けの接種が開始されました。

それについてのコメントは置いといて、4月5日付けでワクチン接種についての介護保険サービスでの支援に関する通知が出ているので、それを貼り付けておきます。

 

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令和3年4月5日付け事務連絡(介護保険最新情報Vol.963)

各 都道府県/指定都市/中核市 介護保険担当主管部(局)御中

    厚生労働省老健局高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課/老人保健課

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)等でお示ししているところです。
 本日、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第20報)」を送付いたしますので、サービス事業所等に周知を図るようお願いいたします。

 

問1 通所系サービス(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護。以下同じ。)事業所内において新型コロナウイルスワクチン接種を実施する場合、介護報酬等の取扱い等はどのようになるか。
(答)
 通所系サービス事業所内における予防接種等の取扱いについては、「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」(平成30年9月28日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名通知。以下「保険外サービス通知」という。)において、
・保険外サービスであること
・また、介護支援専門員が居宅サービス計画において当該保険外サービスに関する情報を記載すること
等としている。
 しかしながら、今般の新型コロナウイルスワクチンに関しては、
・重症化リスクの高い高齢者に迅速に実施する必要があること
予防接種法上も、疾病のまん延予防上緊急の必要がある臨時接種として位置付けられており、接種の努力義務や市町村長等による勧奨等の公的関与が求められる公益性の高いものであること
など、国として、死亡者や重症者をできる限り抑制し、国民の生命及び健康を守るために、ワクチン接種の実施体制を整えていく必要があり、また、
・通所系サービスの事業所内で実施する場合、多くの利用者が接種することが考えられ、当該事業所の職員においても、接種前後の誘導や支援、見守り等多くの業務が発生することが考えられることから、以下のとおり、特例的に取扱うこととする。
[1]介護保険サービスとして提供されているものと取り扱うことができる場合
 今般の新型コロナワクチンに係る予防接種に伴う事業所における業務は介護保険サービスとして提供されているものとし、予め居宅サービス計画に位置付けられた提供時間内で介護報酬を算定することとして差し支えない。

[2]必要な経費について、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金を財源とする委託費が支払われている場合(保険外サービスとして提供されているものと取り扱う場合)
 通所系サービス事業所が事業所内で新型コロナウイルスワクチン接種を実施するにあたり、必要な経費(※)について、市町村より、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金を財源とする委託費を受領している場合は、従来の取扱いのとおり、当該予防接種に伴う事業所における業務は保険外サービスとして提供されているものとする。(通所系サービスのサービス提供時間の算定に当たっては、通所系サービスの提供時間には保険外サービスの提供時間を含めず、かつその前後に提供した通所系サービスの提供時間を合算し、1回の通所系サービスの提供として取り扱う。)
 この場合、保険外サービス通知に則った対応が必要となるが、特例的に、介護支援専門員が居宅サービス計画において当該保険外サービスに関する情報を記載することは不要とする。
(※)必要な経費の例は、感染防止対策、会場借り上げ、会場設営・撤去費、会場の運営(誘導員等)等。
(参考)新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に関する詳細
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_notifications.html#003

 なお、上記[1][2]いずれの場合についても、通所系サービス事業所内において接種を実施する場合は、医療法(昭和23年法律第205号)等の関係法規の遵守が必要であること等に引き続き留意すること。

 

問2 通所系サービス事業所内において新型コロナウイルスワクチンに係る接種を実施する場合、利用者の居宅と通所系サービス事業所との間の送迎に係る費用については、どのように取り扱うべきか。
(答)
 問1の[1][2]いずれの場合についても、利用者の自宅と通所系サービス事業所との間の送迎は介護保険サービスとして提供されているものとし、介護報酬を算定することとして差し支えない(利用者の居宅と通所系サービス事業所との送迎を行った場合は送迎減算を適用しないこととして差し支えない)。

 

問3 通所系サービス事業所内において新型コロナウイルスワクチンに係る接種を実施する場合、接種が実施される日に通所系サービスを利用する予定がない利用者については、どのように取り扱うべきか。
(答)
 問1の[1]の場合については、介護支援専門員が、事前に当該利用者に説明し同意を得た上で、予め居宅サービス計画に予防接種を位置付ければ、当該利用者に係る予防接種に伴う事業所における業務について、介護保険サービスとして提供されているものとして差し支えない。
 このため、予防接種に伴う事業所における業務は、所要の提供時間に対応する介護報酬を算定することとして差し支えない。その際、通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護についてサービス提供時間が3時間未満となった場合でも、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)の別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の6の注2等による「所要時間2時間以上3時間未満の指定通所介護を行った場合」に該当するものとして取り扱うこととして差し支えない。通所リハビリテーションについても同様に、サービス提供時間が1時間未満となった場合でも、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)の別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の7の「所要時間1時間以上2時間未満の場合」に該当するものとして取り扱うこととして差し支えない。
 また、送迎についても、問2で示しているとおり、利用者の自宅と通所系サービス事業所との間の送迎は介護保険サービスとして提供されているものとし、介護報酬を算定することとして差し支えない(利用者の居宅と通所系サービス事業所との送迎を行った場合は送迎減算を適用しないこととして差し支えない)。

 
 問1の[2]の場合については、当該利用者に係る予防接種に伴う事業所における業務について、保険外サービスとして提供されているものとする。
 なお、この場合、当該利用者の送迎については、接種が実施される日において介護報酬算定が行われないことから、同様に保険外サービスとして提供されているものとする。
 また、問1で示しているとおり、保険外サービス通知に則った対応が必要となるが、特例的に、介護支援専門員が居宅サービス計画において当該保険外サービスに関する情報を記載することは不要である。

 

(つづく)