若年性認知症/同一建物など・予防通所介護

 3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所において、若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となった者をいう。以下同じ。)に対して指定介護予防通所介護を行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1月につき240単位を所定単位数に加算する。

<H24告示96>

十二 通所介護費、通所リハビリテーション費、短期入所生活介護費、短期入所療養介護費(老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下「認知症病棟」という。)を有する病院における短期入所療養介護費は除く。)、認知症対応型通所介護費、認知症対応型共同生活介護費、介護予防通所介護費、介護予防通所リハビリテーション費、介護予防短期入所生活介護費、介護予防短期入所療養介護費(認知症病棟を有する病院における介護予防短期入所療養介護費は除く。)、介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防認知症対応型共同生活介護費における若年性認知症利用者受入加算の基準
 受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令第二条第六号に規定する初老期における認知症によって要介護者又は要支援者となった者をいう。)ごとに個別の担当者を定めていること。

 4 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防通所介護費は、算定しない。

 5 利用者が一の指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、当該指定介護予防通所介護事業所以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費は、算定しない。

 6 指定介護予防通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定介護予防通所介護事業所と同一建物から当該指定介護予防通所介護事業所に通う者に対し、指定介護予防通所介護を行った場合は、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
 イ 要支援1 376単位
 ロ 要支援2 752単位

<H18.3.17通知>

(7)指定介護予防通所介護事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者に対し指定介護予防通所介護又は指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合の減算について
 [1] 同一建物の定義
  通所介護と同様であるので、老企三十六号7の(12)[1]を参照されたい。
 [2] 注6の減算の対象
  老企三十六号7の(12)[2]を参照されたい。
 [3] なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して一月を通じて当該サービスを提供する日ごとに送迎を行った場合は、例外的に減算対象とならない。この場合の具体的な例及び記録については、通所介護と同様であるので老企三十六号7の(12)[3]を参照されたい。

老企第36号7(12)及び関連Q&Aはこちら。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30534307.html

<Q&A24.3.16>

○ 同一建物居住者又は同一建物から利用する者に介護予防通所サービスを行う場合の減算
問132 通所サービス事業所と同一建物に居住する利用者が、次に該当する場合は、基本サービス費を日割りして算定することとなるが、送迎に係る減算はどのように算定するのか。
(1) 月途中で要支援から要介護(又は要介護から要支援)に変更した場合
(2) 月途中で同一建物から転居し、事業所を変更した場合
(3) 月途中で要支援状態区分が変更した場合
(答)
 (1)及び(2)は、要支援状態区分に応じた送迎に係る減算の単位数を基本サービス費から減算する。
 (3)は、変更前の要支援状態区分に応じた送迎に係る単位数を減算する。
 ただし、(1)及び(2)において、減算によりマイナスが生じる場合は、基本サービス費がゼロとなるまで減算する。

(例)要支援2の利用者が、介護予防通所介護を1回利用した後、
(1)月の5日目に要介護1に変更した場合
(2)月の5日目に転居した場合
 要支援2の基本サービス費×(5/30.4)日-(要支援2の送迎減算752単位)=△62単位⇒0単位とする。

【削除】
 次のQAを削除する。
 平成18年Q&A(vol.1)(平成18年3月22日)問17