10月からの変更(介護保険1)

今度は、10月1日からの制度変更です。

訪問介護の生活援助の回数が多い場合の届出(訪問介護事業所ではなく、居宅介護支援事業所の義務)については、すでに記事にしているので、そちらを。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35668072.html

なお、「平成30年10月1日より施行されるため、同年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画について(翌月の末日までに)届出を行うこと。」となっているので、最短でも締切は11月末です。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35659151.html


というところで、別の方。


介護保険最新情報 Vol.660(平成30年6月29日)
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」の公布等について

第一 改正省令の概要
 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の一部改正
・指定申請に係る文書等を削減する観点から、介護保険サービスの指定等につき、以下の対応を行う。

1 申請者又は開設者の定款、寄附行為等
 申請者又は開設者の法人格を確認する趣旨で、「申請者(又は開設者)の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等」の提出を求めているが、法人格については直近の登記事項証明書のみで確認できるため、申請者又は開設者の定款、寄附行為等の項目を削除する。
(全サービス)

2 事業所の管理者の経歴
 事業所に適切に管理者を配置していることを確認するために提出を求めているが、経歴の情報が無くとも氏名、住所、生年月日の情報をもって配置が確認できるため、事業所の管理者の経歴の項目を削除する。
((介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護を除く各サービス)

3 役員の氏名、生年月日及び住所
 役員が欠格事由に該当しないことを確認する書類に付随して提出を求めているが、役員の氏名、生年月日及び住所の情報が無くとも代表者が誓約書にて誓約することをもって確認できるため、役員の氏名、生年月日及び住所の項目を削除する。
(全サービス)

4 当該申請に係る事業に係る資産の状況
 申請者が適切に事業を実施できることを確認するために資産の状況の提出を求めているものであるが、指定基準(設備基準)を満たしているかについては「事業所の平面図(並びに設備及び備品の概要)」により確認できるため、当該申請に係る事業に係る資産の状況の項目を削除する。
(全サービス)

5 当該申請に係る事業に係る各介護サービス事業費の請求に関する事項
 申請者が適切に事業を実施できることを確認するために提出を求めているものであるが、介護給付費の請求手続きにおいてのみ求めることで足りるため、当該申請に係る事業に係る各介護サービス事業費の請求に関する事項の項目を削除する。
((介護予防)福祉用具販売を除く各サービス)

6 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
 介護支援専門員の配置状況を確認するために提出を求めているものであるが、別途提出する従業者の勤務態勢及び勤務形態にて配置状況を確認できるため、介護支援専門員の氏名及びその登録番号の項目を削除する。
訪問介護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、(介護予防)福祉用具販売、地域密着型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問看護介護を除く各サービス)

第二 その他の文書の削減について
 第一の対応に加え、各介護保険サービスに係る指定の申請等に際しては、「事業所の平面図」や「建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要」を記載した書類等を求める場合があるが、こうした書類等に付随して、写真を添付することを求める場合があるものと承知している。
 「事業所の平面図」や「建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要」については、各介護保険サービス事業所が各サービスの指定基準に則ってサービス提供ができるかを確認するためのものであることから、これに写真を付随させる場合についても、指定の設備基準として規定されている事項を確認するためのものに限り、添付させることとされたい。

第三 その他の事項について
 上記のような指定申請に係る文書の削減に合わせて、今後、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定複合型サービス事業所、指定特定施設入居者生活介護事業所の指定に関する様式例について」(平成18年2月20日付事務連絡)及び「指定居宅サービス事業所等の指定等に関する参考様式(案)について」(平成18年2月28日付事務連絡)においてお示しした指定申請に係る参照様式について、現在、その改正を検討しているところ。改正後の参照様式については、施行日を目途にお示ししたいと考えているため、こうしたものも活用したうえで、手続きの簡略化に努めていただきたい。


いろいろ議論はあると思いますが・・・次の記事に続きます。