4 介護予防訪問リハビリテーション費
イ 介護予防訪問リハビリテーション費(1回につき) 305単位
注1 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この号において「理学療法士等」という。)が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。
<H18.3.17通知>
(1)算定の基準について
[1] 介護予防訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日から三月以内に行われた場合に算定する。別の医療機関の医師から情報提供を受けて、介護予防訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から三月以内に行われた場合に算定する。
この場合、少なくとも三月に一回は、リハビリテーションの指示を行った医師は当該情報提供を行った医師に対してリハビリテーションによる利用者の状況の変化等について情報提供を行う。なお、指示を行う医師の診察の頻度については利用者の状態に応じ、医師がその必要性を適切に判断する。
[2] 介護予防訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して一回当たり二十分以上指導を行った場合に、一週に六回を限度として算定する。
[3] 事業所が介護老人保健施設である場合にあって、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問して介護予防訪問リハビリテーションを行った場合には、訪問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時間は、介護老人保健施設の人員基準の算定に含めないこととする。なお、介護老人保健施設による介護予防訪問リハビリテーションの実施にあたっては、介護老人保健施設において、施設サービスに支障のないよう留意する。
(3)「通院が困難な利用者」について
介護予防訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、介護予防通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた介護予防訪問リハビリテーションの提供など、介護予防ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は介護予防訪問リハビリテーション費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきということである。
(9)記録の整備について
[1] 医師は、理学療法士等に対して行った指示内容の要点を診療録に記入する。
理学療法士等は、リハビリテーション実施計画書の内容を利用者に説明し、記録するとともに、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録にとどめておく。
なお、当該記載については、医療保険の診療録に記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすることとする。
[2] リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は利用者毎に保管され、常に当該事業所のリハビリテーション従事者により閲覧が可能であるようにすること。
(1)算定の基準について
[1] 介護予防訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日から三月以内に行われた場合に算定する。別の医療機関の医師から情報提供を受けて、介護予防訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から三月以内に行われた場合に算定する。
この場合、少なくとも三月に一回は、リハビリテーションの指示を行った医師は当該情報提供を行った医師に対してリハビリテーションによる利用者の状況の変化等について情報提供を行う。なお、指示を行う医師の診察の頻度については利用者の状態に応じ、医師がその必要性を適切に判断する。
[2] 介護予防訪問リハビリテーションは、利用者又はその家族等利用者の看護に当たる者に対して一回当たり二十分以上指導を行った場合に、一週に六回を限度として算定する。
[3] 事業所が介護老人保健施設である場合にあって、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問して介護予防訪問リハビリテーションを行った場合には、訪問する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の当該訪問の時間は、介護老人保健施設の人員基準の算定に含めないこととする。なお、介護老人保健施設による介護予防訪問リハビリテーションの実施にあたっては、介護老人保健施設において、施設サービスに支障のないよう留意する。
(3)「通院が困難な利用者」について
介護予防訪問リハビリテーション費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが、介護予防通所リハビリテーションのみでは、家屋内におけるADLの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含めた介護予防訪問リハビリテーションの提供など、介護予防ケアマネジメントの結果、必要と判断された場合は介護予防訪問リハビリテーション費を算定できるものである。「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきということである。
(9)記録の整備について
[1] 医師は、理学療法士等に対して行った指示内容の要点を診療録に記入する。
理学療法士等は、リハビリテーション実施計画書の内容を利用者に説明し、記録するとともに、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録にとどめておく。
なお、当該記載については、医療保険の診療録に記載することとしてもよいが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにすることとする。
[2] リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は利用者毎に保管され、常に当該事業所のリハビリテーション従事者により閲覧が可能であるようにすること。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所において、当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一建物に居住する利用者に対し、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
<H24告示97>
七十五 指定介護予防訪問リハビリテーションにおける指定介護予防サービス給付費単位数票の介護予防訪問リハビリテーションの注2に係る施設基準
第一号の規定を準用する。
一 指定訪問介護における指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注7に係る施設基準
前年度の一月当たり実利用者(指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の所在する建物と同一の建物に居住する者に限る。以下この号において同じ。)の数(当該指定訪問介護事業所に係る指定訪問介護事業者(同項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)が指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防訪問介護事業所(同項に規定する指定介護予防訪問介護事業所をいう。)における前年度の一月当たり実利用者の数を含む。)が三十人以上の指定訪問介護事業所であること。
七十五 指定介護予防訪問リハビリテーションにおける指定介護予防サービス給付費単位数票の介護予防訪問リハビリテーションの注2に係る施設基準
第一号の規定を準用する。
一 指定訪問介護における指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注7に係る施設基準
前年度の一月当たり実利用者(指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の所在する建物と同一の建物に居住する者に限る。以下この号において同じ。)の数(当該指定訪問介護事業所に係る指定訪問介護事業者(同項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)が指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防訪問介護事業所(同項に規定する指定介護予防訪問介護事業所をいう。)における前年度の一月当たり実利用者の数を含む。)が三十人以上の指定訪問介護事業所であること。