要綱別添(3)[2]、(4)

(3)[2]在宅サービス事業所における環境整備への助成事業
令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所(1~21)

通所系
  1 通所介護事業所 通常規模型
  2 通所介護事業所 大規模型(I)
  3 通所介護事業所 大規模型(II)
  4 地域密着型通所介護(療養通所介護事業所を含む)
  5 認知症対応型通所介護
  6 通所リハビリテーション事業所 通常規模型
  7 通所リハビリテーション事業所 大規模型(I)
  8 通所リハビリテーション事業所 大規模型(II)
短期入所系
  9 短期入所生活介護、短期入所療養介護
訪問系
  10 訪問介護事業所
  11 訪問入浴介護事業所
  12 訪問看護事業所
  13 訪問リハビリテーション事業所
  14 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  15 夜間対応型訪問介護事業所
  16 居宅介護支援事業所
  17 福祉用具貸与事業所
  18 居宅療養管理指導事業所
多機能型
  19 小規模多機能型居宅介護事業所
  20 看護小規模多機能型居宅介護事業所

  以上すべて 200 /事業所

対象経費
・3つの密(「換気が悪い密閉空間」、多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発生をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境 整備に要する以下のようなものの購入費用等  a 長机  b 飛沫防止パネル  c 換気設備  d (電気)自転車(リース費用含む)  e タブレット等のICT機器(リース費用含む。)(通信費用は除く)  f 感染防止のための内装改修費

助成額
・事業所・施設ごとに、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とする。なお、 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
・また、1事業所・施設につき上限額に達するまで助成することができる。
・1事業所・施設に(1)[1]と(3)[1]・[2]両方を助成することができる。


※1 事業所・施設等について、助成の申請時点で指定等を受けている者であり、また
 ・ 各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取扱う。
 ・ 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合 は、1つの事業所として取扱う。
 ・ 通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模は、介護報酬上の規模区分であり、助成の申請時点で判断すること。
※ 2 具体的には以下の事業所を指す。なお、実際にサービス再開につながったか否かは問わない。
 ・在宅サービス事業所:在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行った場合
 ・居宅介護支援事業所:在宅サービスの利用休止中の利用者に対して、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認(感染対策に係る要望を含む)、サービス事業所との連携(必要に応じケアプラン修正)を行った場合
 ※ 「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1ヶ月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者 (居宅介護支援事業所においては、過去1ヶ月の間、在宅サービス事業所のサービスを1回も利用していない利用者)
 ※ 「~の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録を行っていること
 ※ 「連携を行った」とは1回以上電話等により連絡を行ったこと
 ※ 「調整等を行った」とは、希望に応じた所要の対応を行ったこと
※3 1利用者につき、16と17は併給不可である。
※4 看護師、居宅管理療養指導を行う者(医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士)
※5 「協力した」とは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の依頼を受け、看護師等が訪問をした上で、所要の対応を行ったこと
※6 かかり増し経費等として考えられるものを例示したものであるが、実際の助成に当たっては、実施主体である都道府県が、個々の事情を勘案し、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための経費等であり、通常の介護サービスの提供時では想定されないものと判断できるものであれば、幅広く対象とする。


(4)都道府県の事務費支援事業
基準単価(単位:千円、1都道府県・指定都市・中核市当たり) 厚生労働大臣が必要と認める額
対象経費
・(1)から(3)の事業実施及び指導監督等を行うために要する経費
*他の補助金等により人件費の補助が行われている職員については、本事業の補助対象とはしない。
助成額
算定方法は以下のとおりとする。
・基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とする。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。