10月からの変更(介護保険2)

前記事の介護保険法施行規則の改正を、訪問介護で見てみると、こんな感じです。


(指定訪問介護事業者に係る指定の申請等)
第百十四条 法第七十条第一項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 一 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 四 申請者の{定款、寄附行為等及びその}登記事項証明書又は条例等→申請者の登記事項証明書又は条例等
 五 事業所の平面図
 五の二 利用者の推定数
 六 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴 → 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
<つまり、管理者の経歴が不要となった。ただし、認知症デイ、認知症GH、小多機、看多機などでは必要。>
 七 運営規程
 八 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 十 当該申請に係る事業に係る資産の状況
 十一 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項
 十二 →  法第七十条第二項各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第六号の二、第六号の三、第十号の二及び第十二号を除く。)(法第七十条の二第四項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
 十三 役員の氏名、生年月日及び住所
 十四 → 十一 その他指定に関し必要と認める事項


ある程度以上の役員数の法人(市町村社協などを含めて)にとっては、役員変更や役員の住所変更などのたびに変更届を提出する必要がなくなるのは、けっこう省力化になるかもしれません。

なお、施行日が10月1日なので、たとえ指定日(事業開始日)が10月1日以降でも、9月中の指定申請や更新申請はこれまでのとおりと思われます。