要綱別添(3)[1]

(3)[1]在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った在宅サービ ス事業所(1~15、18~21)、居宅介護支援事業所(※2)

通所系
  1 通所介護事業所
  2 通所介護事業所 大規模型(I)
  3 通所介護事業所 大規模型(II)
  4 地域密着型通所介護(療養通所介護事業所を含む)
  5 認知症対応型通所介護
  6 通所リハビリテーション事業所 通常規模型
  7 通所リハビリテーション事業所 大規模型(I)
  8 通所リハビリテーション事業所 大規模型(II)
短期入所系
  9 短期入所生活介護、短期入所療養介護
訪問系
  10 訪問介護事業所
  11 訪問入浴介護事業所
  12 訪問看護事業所
  13 訪問リハビリテーション事業所
  14 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
  15 夜間対応型訪問介護事業所

  以上すべて(1~15)

  (電話による確認の場合) 1.5/利用者
  (訪問による確認の場合) 3 /利用者

 

  16 居宅介護支援事業所

   電話による確認(※3) 1.5(看護師等(※4)が協力した場合:4.5)(※5)
   訪問による確認(※3) 3 (看護師等(※4)が協力した場合:6)(※5)

 

  17 福祉用具貸与事業所
  18 居宅療養管理指導事業所
多機能型
  19 小規模多機能型居宅介護事業所
  20 看護小規模多機能型居宅介護事業所

  以上すべて(16~20)

  (電話による確認の場合) 1.5/利用者
  (訪問による確認の場合) 3 /利用者

 

助成額
・また、1事業所・施設における1利用者につき1回まで助成することができる。
・1事業所・施設に(1)[1]と(3)[1]・[2]両方を助成することができる。

※1 事業所・施設等について、助成の申請時点で指定等を受けている者であり、また
 ・ 各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取扱う。
 ・ 介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合 は、1つの事業所として取扱う。
 ・ 通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模は、介護報酬上の規模区分であり、助成の申請時点で判断すること。
※ 2 具体的には以下の事業所を指す。なお、実際にサービス再開につながったか否かは問わない。
 ・在宅サービス事業所:在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行った場合
 ・居宅介護支援事業所:在宅サービスの利用休止中の利用者に対して、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認(感染対策に係る要望を含む)、サービス事業所との連携(必要に応じケアプラン修正)を行った場合
 ※ 「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1ヶ月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者 (居宅介護支援事業所においては、過去1ヶ月の間、在宅サービス事業所のサービスを1回も利用していない利用者)
 ※ 「~の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録を行っていること
 ※ 「連携を行った」とは1回以上電話等により連絡を行ったこと
 ※ 「調整等を行った」とは、希望に応じた所要の対応を行ったこと
※3 1利用者につき、16と17は併給不可である。
※4 看護師、居宅管理療養指導を行う者(医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士)
※5 「協力した」とは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員の依頼を受け、看護師等が訪問をした上で、所要の対応を行ったこと
※6 かかり増し経費等として考えられるものを例示したものであるが、実際の助成に当たっては、実施主体である都道府県が、個々の事情を勘案し、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための経費等であり、通常の介護サービスの提供時では想定されないものと判断できるものであれば、幅広く対象とする。