(新型コロナ)介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業3

別添 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

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※1 事業所・施設等について、助成の申請時点で指定等を受けているものであり、休業中のものを含む。また、
   ・各介護予防サービスを含むが、介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所・施設として取扱う。
   ・介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を実施する事業所は、通所型は通所介護事業所(通常規模型)と、訪問型は訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとするが、介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取扱う。
   ・通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模は、介護報酬上の規模区分であり、助成の申請時点で判断すること。
※2 (1)[4]及び「通所系サービス事業所の職員により利用者の居宅への訪問によるサービス提供を行った事業所」は、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課連名事務連絡)別紙1の2に基づきサービス提供している事業所を指す。
※3 「自主的に休業」とは、各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(通所系サービス事業所が※3の訪問によるサービスのみを提供する場合を含む)が連続3日以上の場合を指す。
※4 かかり増し経費等として考えられるものを例示したものであるが、実際の助成に当たっては、実施主体である都道府県、指定都市及び中核市が、個々の事情を勘案し、新型コロナウイルス感染症拡大に伴うものであり、通常の介護サービスの提供時では想定されないと判断できるものであれば、幅広く対象とする。

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これでも見にくいですね。画像はクリックすると、もう少し大きいものが表示されると思いましたが、縦方向が長くてうまくいかなかったので、上の表を上下に分割しました。