基準改正パブコメ・具体的内容1

1.訪問系サービス

(1)訪問介護
 [1] サービス提供責任者等の役割や任用要件等明確化
  ア 訪問介護の現場での利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る気付きをサービス提供責任者から居宅介護支援事業者等のサービス関係者に情報共有することについて、サービス提供責任者の責務として明確化する。(居宅基準第28条関係)
  イ 訪問介護事業者は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(セルフケアプランの場合には当該被保険者)に対して、自身の事業所のサービス利用に係る不当な働きかけを行ってはならない旨を明確化する。(居宅基準(新設))
 [2] 共生型訪問介護
  共生型訪問介護については、障害福祉制度における居宅介護、重度訪問介護の指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型訪問介護の指定を受けられるものとして、基準を設定する。(居宅基準(新設))


6.居宅介護支援
 [1] 医療と介護の連携の強化
  ア 入院時における医療機関との連携促進
   入院時における医療機関との連携を促進する観点から、居宅介護支援の提供の開始に当たり、利用者等に対して、入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを義務づける。(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準」という。)第13条及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準」という。)第30条関係)
  イ 平時からの医療機関との連携促進
   i 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされているが、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付することを義務づける。(居宅介護支援基準13条及び介護予防支援基準第30条関係)
   ii 訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを義務づける。(居宅介護支援基準13条及び介護予防支援基準第30条関係)
 [2] 末期の悪性腫瘍利用者に対するケアマネジメント
  著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍利用者については、主治の医師等の助言を得ることを前提として、サービス担当者会議の招集を不要とすること等によりケアマネジメントプロセスを簡素化する。(居宅介護支援基準第13条関係)
 [3] 質の高いケアマネジメント推進
  居宅介護支援事業所における人材育成の取組を促進すため、主任ケアマネジャーであることを管理者の要件とする。その際、一定の経過措置期間を設けることとする。(居宅介護支援基準第3条及び附則関係)
 [4] 公正中立なケアマネジメントの確保
  利用者との契約にあたり、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の紹介を求めことが可能であることを説明することを義務づける。(居宅介護支援基準第4条及び介護予防支援基準第4条関係)
 [5] 訪問回数の多い利用者へ対応
  訪問回数の多いケアプランについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認・是正を促していくことが適当であり、ケアマネジャーが通常のプランよりかけ離れた回数(※)の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出ることとする。(居宅介護支援基準第13条関係)
 (※)「全国平均利用回数+2標準偏差」を基準として平成30年4月に国が定め、6ヶ月の周知期間を設けて10月から施行する。
 [6] 障害福祉制度の相談支援専門員と密接な連携
  障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にする。(居宅介護支援基準第1条の2及び介護予防支援基準第1条の2関係)


6.[6]で「指定居宅介護事業者」とあるのは、「指定居宅介護支援事業者」の間違いではないかと思われます。

(できたら、もう少し続けるつもりです。)