高所得者への年金給付等の在り方の見直し
老齢基礎年金は、老齢期における労働所得の減少など稼得能力の喪失に対応するものであり、財源の2分の1は国庫負担である。
年金分野においても、「年齢」ではなく「能力」に着目し、高所得者について基礎年金の給付を停止したり、年金課税の見直しを行ったりすることで、今後高齢化で増加する国庫への負担を軽減する必要がある。〔資料II-1-43参照〕
これは、やむを得ないと思います。
老齢年金は、一定の年齢になれば(手続きをすれば)ほぼ自動的に支給されますが、高齢になること自体が「事故」ではなく、高齢になって働けなくなって「生活のための収入が確保できなくなること」が「事故」というように考えれば、高所得者に対する国費の投入を減らすことは理由が立ちます。
なお、被保険者本人や厚生年金などの会社負担分は削減されないので、財産権そのものは侵害されない、と考えられます。
地方法人課税の偏在是正
地方公共団体が安定的な行財政運営を行うためには、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築することが重要である。
この点、平成20年度税制改正において、法人事業税の約4割を地方法人特別税・譲与税(国税)としたほか、消費税率の8%への引上げに合わせ、法人住民税法人税割の一部を地方法人税(国税)とし、同税収の全額を地方交付税原資化するとともに、消費税率の10%への引上げの際にも、法人住民税法人税割の更なる地方交付税原資化が予定されている。〔資料II-2-16参照〕
しかしながら、地方法人二税(法人住民税及び法人事業税)の人口一人当たり税収額の偏在(最大/最小)は、平成28年度決算において6.1倍となっている。〔資料II-2-17参照〕
また、地方税収等が過去最高水準に達する中で、東京都及び特別区の地方税収等も増加し、全国に占める税収のシェアは近年で最高水準となっている。財政力の状況の推移をみると、東京都及び特別区は上昇傾向であるのに対し、財政力指数が平均値未満の団体(27道県)は横ばいとなっており、財政力格差が拡大している。〔資料II-2-18、19参照〕
今後、経済再生により地方法人二税の税収が増加する中で、地方公共団体間の財政力格差の更なる拡大が見込まれることを踏まえれば、平成30年度与党税制改正大綱に沿って、地方法人課税における新たな偏在是正策についてしっかりと検討を行い、平成31年度税制改正において実現を図るべきである。
地方公共団体が安定的な行財政運営を行うためには、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築することが重要である。
この点、平成20年度税制改正において、法人事業税の約4割を地方法人特別税・譲与税(国税)としたほか、消費税率の8%への引上げに合わせ、法人住民税法人税割の一部を地方法人税(国税)とし、同税収の全額を地方交付税原資化するとともに、消費税率の10%への引上げの際にも、法人住民税法人税割の更なる地方交付税原資化が予定されている。〔資料II-2-16参照〕
しかしながら、地方法人二税(法人住民税及び法人事業税)の人口一人当たり税収額の偏在(最大/最小)は、平成28年度決算において6.1倍となっている。〔資料II-2-17参照〕
また、地方税収等が過去最高水準に達する中で、東京都及び特別区の地方税収等も増加し、全国に占める税収のシェアは近年で最高水準となっている。財政力の状況の推移をみると、東京都及び特別区は上昇傾向であるのに対し、財政力指数が平均値未満の団体(27道県)は横ばいとなっており、財政力格差が拡大している。〔資料II-2-18、19参照〕
今後、経済再生により地方法人二税の税収が増加する中で、地方公共団体間の財政力格差の更なる拡大が見込まれることを踏まえれば、平成30年度与党税制改正大綱に沿って、地方法人課税における新たな偏在是正策についてしっかりと検討を行い、平成31年度税制改正において実現を図るべきである。
国や地方自治体の財政について考えるうえでは重要な視点だと思います。
東京都などの関係者からは批判が出るかもしれませんが、何らかの方法での改革は必要だと思います。