H31年度ADL維持等加算の申出期限

平成30年4月6日付け老振発0406第1号/老老発0406第3号・厚生労働省老健局振興課長/老人保健課長連名通知
「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000203422.pdf

4 平成31年度以降のADL維持等加算の算定に係る事務の流れ
(1)事業所による届出について
 加算の要件を満たす通所介護等事業所が、平成31年度以降にADL維持等加算の算定を希望する場合は、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の12月15日までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出(届出を行った翌年度以降に再度算定を希望する場合にあっては、「ADL維持等加算(申出)の有無」の届出は不要であり、届出を行った翌年度以降に算定を希望しなくなった場合にあっては、「ADL維持等加算(申出)の有無」を「なし」として届出ることが必要となる。)を行うとともに、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「ADL維持等加算」並びに「ADL維持等加算に係る届出書」の1から4まで及び5(3)から5(5)までの届出を行う必要がある。


平成30年5月29日付け「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」
http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2018/0530100537247/ksvol657.pdf

○ADL維持等加算について
問7 平成31年度からADL維持等加算を算定する場合、申出はいつまでに行う必要があるか。
(答)
 申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには、平成30年7月までに申出を行う必要がある。



国の言うことが変わるのはそれほど珍しいことではありませんが(それはそれで情けない話)、
わずか二月足らずの間に期限が何ヶ月も変更されるとは・・・・・・

まあ、こんなんでも、財務省に比べれば大嘘つきとまでは言えない、ということになるのでしょうか。