やはり「留意事項通知案」の間違い

「ADL維持等加算の謎」の解決編です。

留意事項通知案の通所介護のADL維持等加算について理解ができなかったのですが、
正式の留意事項通知では修正されていました。

{赤色}が間違っている(削除された)記述、<青色>が正しい(追加された)記述です。

(12)ADL維持等加算について
 [1] ADLの評価は、Barthel Index を用いて行うものとする。
 [2] {指定居宅サービス基準第16条の2}<大臣基準告示第16号の2>イ(4)におけるADL値の提出は、サービス本体報酬の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することで行う。
 [3] {指定居宅サービス基準第16条の2}<大臣基準告示第16号の2>ロ(2)におけるADL値の提出は、ADL維持等加算(II)の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することによって行う。なお、当該提出は、当該提出の月の属する年の1月から12月までが評価対象期間となる際に{指定居宅サービス基準第16条の2}<大臣基準告示第16号の2>イ(4)によって求められるADL値の提出を兼ねるものとする。
  [4] 平成30年度{の算定}については、平成29年1月から12月までの評価対象期間について、{イ(1)、(2)、(3)、(4)の「その評価に基づく値(以下この号において「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出されている者((5)において「提出者」という。)の占める割合」を「その評価に基づく値(以下この(12)において「ADL値」という。)が記録されている者((5)において「被記録者」という。)の占める割合」と読み替えたもの、及び(5)の「提出者」を「被記録者」と読み替えたものを満たすことを示す書類を保存していれば、それを根拠として算定できることとする。}<次のイからハまでを満たしている場合に算定できることとする。
  イ 大臣基準告示第16号の2(1)から(3)までの基準を満たすことを示す書類を保存していること。
  ロ 同号イ(4)の基準(厚生労働大臣への提出を除く。)を満たすことを示す書類を保存していること。
  ハ 同号イ(5)中「提出者」を「ADL値が記録されている者」とした場合に、同号イ(5)の基準を満たすことを示す書類を保存していること。>

  [5] 平成31年度以降に加算を算定する場合であって、加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの間に、指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の{イ、ロ又はハの}注11に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から同年12月までの期間を評価対象期間とする。
  [6] 提出されたデータについては、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。


大雑把に言えば、「指定居宅サービス基準」(平成11年厚生省令第37号)→「大臣基準告示」平成27年厚生労働省告示第95号)です。

しかし、仮にも法令のプロが、こんな間違いするか?

ちなみに、大臣基準告示(平成27年厚生労働省告示第95号)の改定後の該当部分は厚労省サイトには掲載されていません。
(官報には出ています。↓こんなやつです。)

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