前の記事で、留意事項通知案の間違いに触れました。
「指定居宅サービス基準」(平成11年厚生省令第37号)となっていました。
そのなごりが、Q&A Vol.1(H30.3.23)に残っています。

赤で書いたように訂正しないと、意味が通じません。
話は変わりますが、今回の報酬改定で、新加算などの届出をいつまでに行えば4月から算定できるでしょうか?
現在のところ、自治体によって、差が生じているようです。
4月1日(休日なので翌4月2日)まで、というところ、
4月13日(4月15日が日曜なので、その手前の平日)まで、というところ、
郵送なら4月15日消印有効(持参なら4月16日まで)というところ、
5月以降の過誤請求でもよければ4月27日まで、というところ(障害福祉サービスはこのパターンらしい)
こういう状態になったのも、上のQ&Aのような間違いが生じたのも、もちろん厚労省が悪いのです。
自治体の責任ではありません。