H30障害報酬パブコメ結果6

11.障害児通所支援

 放課後等デイサービスの基本報酬に児童発達支援管理責任者専任加算が織り込まれたが、加算が無いのであれば、児童発達支援管理責任者の実務経験の新要件について、経過措置を平成31年3月31日まで延長すべきである。
 児童発達支援管理責任者については、現行においても1人以上専任かつ常勤で配置することとされており、事業所の運営にあたって必須であることから、基本報酬において評価することとしております。なお、児童発達支援管理責任者の実務経験の新要件については、質の向上を図るために平成29年4月1日から施行されているものであり、本件と経過措置の延長は関係がないものと考えております。

 放課後等デイサービスについて、障害の度合いで支援の難度を区別し、報酬に差をつけることには賛成である。しかし、今回の改定ではあまりにも区分1と2で報酬の差があり、区分1を算定するために児童が選別されることが懸念されることから、段階的に報酬を区分することが考えられないか。
 放課後等デイサービスの現行の基本報酬については、障害の程度を問わず一律の単価であったため、軽度の障害児ばかりの受け入れや、重度障害児の受入れ拒否につながっているとの指摘があったことから、障害児の状態像を勘案した指標を設定し、報酬区分を適用することとしております。
 報酬区分の設定方法等、報酬の評価の在り方については、今回の改定の影響を分析した上で、今後の報酬改定において検討してまいります。

 放課後等デイサービスの指標案について、内容が聴覚障害児に当てはまるところがない。障害はそれぞれ特徴があり、成人の障害支援区分のように利用者一人ひとりの状態像に応じた報酬区分を設けるべきである。
 今回の改定については、行動に課題のある障害児等、より支援の必要性が高い障害児を多く受け入れる事業所を評価することとしております。聴覚障害等の障害特性に応じた評価については、今回の改定の影響を分析した上で、今後の報酬改定において検討してまいります。

 放課後等デイサービスについて、事業所のサービス提供時間が短いから減算するのではなく、本来であれば、一回当たりの利用時間が短いことに対して減算すべきである。預かる時間の長さにより報酬が違うとなると、単純に長さを伸ばす事業者が増えるのではないか。
 今回の改定については、学校の授業終了後に提供する場合に、1日に行われるサービス提供の時間が短い事業所については、人件費等のコストを踏まえた基本報酬を設定することとしております。

 放課後等デイサービスについて、児童指導員等加配加算(II)を区分2であっても算定できるようにすべきである。
 今回の改定については、より手厚い人員配置をしている場合に評価することとしましたが、限られた財源の中、区分1のみ算定できることとしています。

 共生型サービスに関しては、それぞれの対象者のライフステージが大きく違うが故の難しさがあるにもかかわらず、児童発達支援・放課後等デイサービスともに、共生型サービスの単位数が通常の指定の場合よりも低いことについては違和感を覚える。共生型サービスの単位数を低くするのではなく、各分野の報酬と同程度の単位数にして事業所の指定をとりやすくするといった対応が必要だと考える。
 共生型サービスについては、地域の実情に合わせて、限られた福祉人材を有効活用するといった観点などから設けられたものですが、児童発達支援管理責任者又は保育士若しくは児童指導員が必ずしも配置されていないことから、基本報酬に差を設けております。しかしながら、児童発達支援管理責任者又は保育士若しくは児童指導員を配置した場合について上乗せして評価することとしており、障害児を支援する体制が整えられている場合には同程度の報酬が算定できることとなっております。

 看護職員加配加算について、算定要件が8点以上の医療行為をした場合となっているが、事業所側としては8点以上の医療行為を行う児童を預かるリスクを考えると積極的に看護師を配置して対応することはしないのではないか。
 看護職員加配加算については、事業所において、
看護職員加配加算(I):看護職員を1名以上配置し、医療的ケアに関する項目のいずれかの状態である利用者が1名以上いる場合
看護職員加配加算(II):看護職員を2名以上配置し、医療的ケアに関する項目に規定する状態であり、それぞれのスコアを合算し、8点以上である利用者の数が5名以上いる場合
看護職員加配加算(III):看護職員を3名以上配置し、医療的ケアに関する項目に規定する状態であり、それぞれのスコアを合算し、8点以上である利用者の数が9名以上いる場合
を算定要件としており、看護職員加配加算(I)については、項目に規定する状態であれば点数によらず利用者がいる場合には評価することとしています。

 放課後等デイサービスの基本報酬に区分を設定したことについて、サービスの質が低い事業所は淘汰されてしかるべきでるが、軽度の発
達障害等の児童への支援について、質の高いサービスを行っている事業所がきちんと評価されるような制度設計を検討してほしい。
 今回の改定については、行動に課題のある障害児等、より支援の必要性が高い障害児を多く受け入れる事業所を評価することとしております。今後、今回の報酬改定がサービス提供体制に与える影響を分析した上で、サービスの質に関する調査研究を行うなど、サービスの質を報酬体系に反映させる手法等を検討してまいります。

 障害児通所支援について、今回の見直しで報酬単価が下がったが、単価の見直しは専門職の必要性から見てもおかしいのではないか。
 報酬単価については、経営実態や処遇状況に基づいて設定をしております。
 収支差率の高い放課後等デイサービスについては報酬単価を引き下げる一方で、児童発達支援センターや重症心身障害児を支援する事業所等については、基本報酬単価の引き上げ等の見直しを行っております。

 児童指導員等加配加算の「専門職員を配置する場合」の資格要件において、看護職員が対象となっていないのは何故か。
 看護職員の配置については、看護職員加配加算により評価をしていますので、児童指導員等加配加算では対象外としております。

 看護職員加配加算について、算定要件である医療的ケアに関する項目のスコア8点以上の障害児が5人以上とあるが、この人数について、「月1回利用でも利用者とみなす」こととしてほしい。若しくは、出席している子どもの合計点数が40点以上であれば算定可としてほしい。
 ご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。なお、具体的な算定要件については、今後、通知等においてお示しします。

12.障害児入所支援

 特になし。

13.障害児支援共通

 特になし。

14.その他

 本改定により、有資格者への評価が手厚くされることになるが、その需要に対して、現時点での有資格者の供給体制が不十分であるため、資格試験を実施等が必要であると考える。
 ご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。