2021障害報酬案4

障害児通所支援における共通事項

医療的ケア児に係る判定基準の見直し及び基本報酬区分の設定(児童発達支援及び放課後等デイサービス)
 前回改定で導入した医療的ケア児に係る判定基準について、厚生労働科学研究において開発された見守り等のケアニーズ等を踏まえた医療的ケア児に係る判定基準に見直すとともに、児童発達支援及び放課後等デイサービスの基本報酬区分において、当該判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う「医療的ケア児」の基本報酬区分を創設する。

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とのことで、「医療的ケア児にかかる判定基準」については、(なるべく)別に扱う予定です。

 

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で、一般の基本報酬について。

児童発達支援はまだいいのですが、放課後等デイサービスについては厳しい数字が並んでいるように思えます。区分「1の1」と「2の1」を「区分1」に再編、区分「1の2」と「2の2」を「区分2」再編、ということですが、基本報酬を見る限りでは下がる要素しかありません。

 

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児童指導員等加配加算の見直し及び専門的支援加算の創設(児童発達支援及び放課後等デイサービス)
・経営状況等を踏まえて、児童指導員等加配加算(I)の報酬単価を見直すとともに、児童指導員等加配加算(II)を廃止する一方、支援の質を向上させる観点から、専門職(理学療法士作業療法士言語聴覚士・心理指導担当職員・国立障害者リハビリテーションセンター視覚障害学科履修者を1名以上加配(常勤換算による算定して行う支援を評価する加算を創設する。

※児童発達支援における専門的支援加算の算定要件については、対象となる未就学児への支援に当たり、特に集団生活への適応や他者との関係性の構築のために専門的で個別的な支援が必要であることから、児童福祉事業について5年以上経験のある保育士・児童指導員についても、専門職の職種の対象に含めることとする。
・難聴児の早期支援に向けて、児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を追加する。

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というのはあるのですが、

 

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<児童指導員等加配加算・見直し後>
1 児童発達支援
 イ 児童発達支援センターの場合 11単位~93単位/日
 ロ 児童発達支援センター以外の児童発達支援事業所の場合 36単位~374単位/日
2 放課後等デイサービス
 イ 放課後等デイサービス 36単位~187単位単位/日
 ロ 放課後等デイサービス(重症心身障害児) 60単位~374単位/日

<専門的支援加算>
1 児童発達支援
 イ 児童発達支援センターの場合 15単位~93単位/日
 ロ 児童発達支援センター以外の児童発達支援事業所の場合 49単位~374単位/日
2 放課後等デイサービス
 イ 放課後等デイサービス 75単位~187単位/日
 ロ 放課後等デイサービス(重症心身障害児) 125単位~374単位/日

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という感じで、単位数や要件の詳細がわかりません。

これでパブリックコメント送れ、って?

 

(つづく)