障害報酬改定告示パブコメ結果13

 質が問われる支援者の自己啓発意欲を高めるためにも、児童発達支援管理責任者の要件を満たす者や、ソーシャルワーカーを専門的支援加算の専門職として扱うことを望む。

 専門的支援加算は、支援の質を向上させる観点から、専門職を1名以上加配(常勤換算による算定)して行う支援を評価することとしたものです。
 専門的支援加算の対象職種に関するご指摘についてはご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。


 専門的支援加算について、対象職種としては専門性の見地から児童福祉事業は除き、児童福祉法に規定する第一種社会福祉事業又は児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設での経験に限定すべきではないか。

 児童発達支援については、主として乳幼児を対象としたサービスであることから、保育士・児童指導員として児童福祉に関わっている経験を専門性として評価することとしました。
 専門的支援加算の対象職種に関するご指摘についてはご意見として承り、今後の施策の参考とさせていただきます。


 専門職の加配について、保育士を対象から除くか、加算点数を見直した上で特別支援加算の併算定を認めるのはどうか。現状の制度では併算定ができず、単位としても専門職の加配加算の方が高く、計画を作成した上での支援の提供が減ってしまう可能性がある。

 児童発達支援については、主として乳幼児を対象としたサービスであることから、保育士として児童福祉に関わっている経験を専門性として評価することとしました。
 また、本加算では、通所支援計画の作成も要件としています。


 児童発達支援の専門的支援加算について、常勤換算にて理学療法士及び要件を満たす児童指導員がそれぞれ0.5となった場合には、児童指導員を配置する場合の単価で報酬を請求できると捉えてよろしいか。

 貴見のとおりです。


 専門的職員加配加算の心理指導担当職員の要件は。

 「学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であること。」となります。


 専門的支援加算の新設に関し対象になる専門職員に児童指導員実務経験7年以上、保育士の専門職の資格緩和を入れていただきたい。中小企業の運営する放課後等デイサービスでは専門的支援加算は馴染みがない職種であり、それらの専門職の採用は難しく運営上も混乱を生じるため。

 今回の報酬改定においては、主として未就学児を対象とする児童発達支援については、児童福祉の経験のある保育士や児童指導員による支援の充実を図ることを念頭に専門的支援加算の対象となる専門職の範囲を決めました。


 児童指導員加配加算(I)について、別途発出されている体制等状況一覧表に「5.専門職員(保育士)」の記載が追加されているが、見直しの内容は何であるか。
 専門職員での加配加算を算定する際には、理学療法士等と保育士の常勤換算を組み合わせて算定する場合もあるため、専門職員内の職種を分断しての算定は出来かねる。

 児童指導員等加配加算について、保育士以外の職種の配置により「理学療法士等」の単位を請求する場合、特別支援加算は算定できなくなります。報酬請求の審査を容易にするため、届出の内容を分解したところです。
 ご意見のような異なる職種の配置により加算を算定する場合の届出方法については、今後お示しすることを検討します。


 従業者の配置に対して一律に加算する「児童指導員等加配加算(II)」を改め、より手厚い支援を必要とする子どもに応じて、きめ細かい支援が可能となるよう、専門的支援加算、個別サポート加算に組み替えるという趣旨であるということだが、必ずしもその時点で個別サポート加算対象児が在籍している事業所でなくても、専門的支援加算は算定可能であると捉えてよろしいか。

 専門職による支援を必要とする障害児が一人もいないのであれば算定はできませんが、そうでない限り、算定は可能です。


 放課後等デイサービスの専門的支援加算について、児童発達支援と同様に、児童福祉事業について5年以上経験のある保育士・児童福祉員を対象に含めてほしい。学齢児も未就学児と同様に専門的で個別的な支援の必要性は同様にあり、学齢児は様々な関わりや経験を重ねていくためその支援はより幅広いものが必要になってくる。資格を問うのであれば、障害児の放課後に特化した資格の新設が必要では。
 また、令和元年度の放課後等デイサービスの実態把握及び質に関する調査研究報告書を確認すると、圧倒的に小学生の利用者が多く、小学児童に対して保育士の持つ支援力は合致しており、専門職として相応の人材かと思われる。

 今回の報酬改定においては、主として未就学児を対象とする児童発達支援については、児童福祉の経験のある保育士や児童指導員による支援の充実を図ることを念頭に専門的支援加算の対象となる専門職の範囲を決めました。


 放課後等デイサービスの専門的支援加算について、専門資格のみが優先されて経験は軽視されているが、長い期間通所する施設であり、利用児童と保護者、職員との信頼関係が重要である。そのため指導員の経験は重要と感じている。現在指標該当児を50%受け入れているいわゆる区分1の、専門的支援加算の対象にならない従業者を雇用して実施している事業所については、報酬減額が大きすぎるため離職率の増加が見込まれ、事業所運営が困難になるのではないか。
 せめて児童指導員等加配加算の単位を厚くできないか。
 区分廃止と児童指導員等加配加算の廃止による影響を抑えるため、個別サポート加算に加えて専門的支援加算が創設されたと考えられるが、そのカバーする範囲に大きな漏れが生じるため、事業所の閉所、利用児童の選別等の動きが進んでしまうのではないか。早急な変更とアナウンスを要望したい。

 報酬体系や単位数については、サービス毎の収支状況等を踏まえて決めております。
 ご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。

 

(つづく)