障害報酬案・障害児入所支援

12.障害児入所支援

(1)障害児入所支援における共通事項
 ○公認心理師の評価
  ・より高度で専門的な心理指導が提供されるよう、心理担当職員配置加算について、公認心理師の資格を有する場合に更に評価する。

≪心理担当職員配置加算の見直し≫
[現行]
 ○福祉型障害児入所施設
  イ 主に知的障害児に対する場合
   定員に応じて5単位/日~102単位/日
  ロ 主に自閉症児に対する場合
   定員に応じて13単位/日~ 26単位/日
  ハ 主に盲児又はろうあ児に対する場合
   定員に応じて10単位/日~102単位/日
  ニ 主に肢体不自由児に対する場合
   定員に応じて13単位/日~ 20単位/日
 ○医療型障害児入所施設 26単位/日
[見直し後]
 ○福祉型障害児入所施設
  イ 主に知的障害児に対する場合
   定員に応じて5単位/日~102単位/日 +10単位※
  ロ 主に自閉症児に対する場合
   定員に応じて13単位/日~ 26単位/日 +10単位※
  ハ 主に盲児又はろうあ児に対する場合
   定員に応じて10単位/日~102単位/日 +10単位※
  ニ 主に肢体不自由児に対する場合
   定員に応じて13単位/日~ 20単位/日 +10単位※
 ○医療型障害児入所施設 26単位/日 +10単位※
  ※公認心理師の資格を有している場合に更に加算する。

(2)福祉型障害児入所施設
 [1] 医療的ケア児への支援の充実
  ・看護師配置加算を見直し、一定の基準を満たす医療的ケア児を受け入れるために看護職員を加配している場合に更に評価する(加算の名称も看護職員配置加算に改める)。

≪看護師配置加算の見直し≫
 →「看護師配置加算の見直しについて」(別紙4)参照

 [2] 手厚い人員配置の評価
 ・障害児へのきめ細やかな支援や保護者等に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図る観点から、人員配置基準以上に手厚い配置をしている施設を評価するための加算を創設する。

≪児童指導員等加配加算の創設【新規】≫
 →「指導員加配加算の見直し等について」(別紙3)参照

 [3] グループホームや障害者入所施設等への移行支援の推進
 ・グループホームや障害者入所施設等への移行支援を推進するため、地域移行加算の算定回数を拡充するとともに、福祉型障害児入所施設においては、平成33(2021)年3月31日までの間、他の社会福祉施設に入所する場合であっても算定の対象とする。

≪地域移行加算の見直し≫
[現行] 500単位(退所前、退所後各1回)
 ※退所する障害児に対し、退所後の居住の場の確保、在宅サービスの利用調整等を行った場合に加算。ただし、当該障害児が退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては算定不可とする。
[見直し後] 500単位(退所前2回、退所後1回)
 ※退所する障害児に対し、退所後の居住の場の確保、在宅サービスの利用調整等を行った場合に加算。なお、平成33(2021)年3月31日までの間は、他の社会福祉施設等に入所する場合であっても算定可とする。

(3)医療型障害児入所施設
 [1] 有期有目的入所の更なる評価
 ・肢体不自由児に対する手術、リハビリ等を行う短期間集中訓練によって機能向上が図られていることなどから、有期有目的入所の推進のため、有期有目的入所に係る基本報酬の区分を見直し、更なる評価を行う。

 →「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

 [2] 福祉職員の充実
 ・被虐待児の増加や養育困難な保護者への育児支援など質の高い支援を行う観点から、保育士又は児童指導員を人員配置基準以上に手厚く配置している施設を評価する加算を創設する。

≪保育職員加配加算の創設【新規】≫ 20単位/日