整理すると

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定義上、身体介護中心型と生活援助中心型の間には、質的な差はなく、量的な差しかない。

簡易な研修のみの修了者を生活援助中心型に従事させることは、身体介護の技術を十分に習得していない人間に身体介護を行わせることになる。

一方、簡易な研修のみの修了者を生活援助のみ(身体介護部分を全く含まない)に従事させることは、きわめて不効率であり、介護福祉士など通常の資格のヘルパーの負担がかえって重くなる。

よって、生活援助に特化したヘルパーの制度は導入すべきでない。

(前記事に関連した備忘録です。なお、画像は記事に直接関係ない場合もあります。)