介護報酬案についての作業と感想

介護報酬改定案を少しずつ、こちらのリンク先に落とし込んでいます。
(告示本体部分だけで、しかも、まだ一部のサービスしか進んでいません。)
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/18/index.html


今のところで気がついたことなど。

訪問介護
・生活援助中心型には身体介護部分が含まれる可能性がある。
 生活援助のみで身体介護を行わないことを前提に短時間の研修で養成する修了者が、身体介護部分を提供することが可能なのか。短い時間であったとしても、身体介護を行うのなら転倒その他の危険を伴う。
 また、生活援助中心型とはいえ身体介護が少しでも含まれる場合には当該研修修了者は従事できない、というのなら、きわめて効率が悪い。
・短時間研修の修了者がまだ確保できていない段階では、当然、介護福祉士等が生活援助中心型も担うことになる。この段階で、生活援助中心型の報酬を下げることは理屈に合わない。実際に研修での養成が進み、人材が確保できるまでは報酬を下げるべきではない。

訪問看護
訪問看護のサービスの特性上、必ずしも要介護(支援)度によってサービス提供の難易度が変わるわけではない(医療的な難易度に依存する)。介護予防訪問看護の基本報酬単価を下げることは理屈に合わない。

通所介護等>
・ADL維持等加算
 本人や事業所が努力したとしてもADLの改善が困難な場合がある(末期ガン患者、出生時や若年からの障害者等)。これらの人々が事業所から排除されないか危惧される。本加算のあり方を見直すか、ADL改善の見込みが乏しい利用者であってもサービス提供拒否されないような仕組みが必要。
・はり師、きゅう師が機能訓練指導員として適当か疑問。これらの有資格者が一定の実務経験があれば認められるのなら、介護福祉士等にも同じことがいえるのではないか。(他サービスについても同様)

<居宅介護支援>
・特定事業所集中減算
 訪問介護通所介護(地域密着型を含む)、福祉用具貸与の3サービスのみ対象として残したのは、会計検査院の勧告の趣旨に合わない。
(特定事業所集中減算は、ケアマネジメントの公正・中立を確保するという所期の目的からみて、必ずしも合理的で有効な施策であるとは考えられず、むしろ一部の支援事業所においては、集中割合の調整を行うなどの弊害を生じさせる要因となっていると考えられる状況となっていた。)

<身体拘束>
・「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催」しなければ減算となるが、いつから減算となるのか。4月から要件に加わるとして、たとえば6月に委員会を開催し、その後は開催していない場合、9月から減算になるという考え方か。