○ 指定自立生活援助支援
・指定自立生活援助の基準を以下とおり定める。
[1] 基本方針
自立生活援助の事業は、利用者が地域において自立した生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、利用者からの相談対応等により、利用者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関と密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性等に応じて行われるものでなければならないものとする。
・指定自立生活援助の基準を以下とおり定める。
[1] 基本方針
自立生活援助の事業は、利用者が地域において自立した生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、利用者からの相談対応等により、利用者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関と密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性等に応じて行われるものでなければならないものとする。
[2] 人員に関する基準
指定自立生活援助の事業を行う事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりする。
一 地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ごとに、1以上
なお、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1とすることを標準とする。
二 サービス管理責任者 イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者の数が30以下 1以上
ロ 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
[3] 設備に関する基準
事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定自立生活援助の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならないものとする。
[4] 運営に関する基準
・実施主体は、指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練、共同生活援助の事業を行う者に限る。)、指定障害者支援施設又は指定相談事業者でなければならないものとする。
・おおむね週に1回以上、利用者の居宅を訪問することにより、利用者の心身の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談等必要な援助を行わなければならないものとする。
・利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切な方法より、当該利用者との常時の連絡体制を確保し、利用者から通報があった場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握及び必要な措置等を行わければならないものとする。
[5] これらの規定のほか、必要な準用規定等を設ける。
○ 日中サービス支援型指定共同生活援助
・指定共同生活援助の一類型として、日中サービス支援型指定共同生活援助の基準を以下のとおり定める。
[1] 基本方針
日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、重度の障害者等に対して、常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況等に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護等を行うものでなければならないものとする。
[2] 人員に関する基準
日中サービス支援型指定共同生活援助の事業を行う事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
一 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における世話人の総数 利用者の数を5で除した数以上
二 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外における生活支援員の総数 次のイからニまでに掲げる数の合計数以上
イ 障害支援区分3に該当する利用者の数を9で除した数
ロ 障害支援区分4に該当する利用者の数を6で除した数
ハ 障害支援区分5に該当する利用者の数を4で除した数
ニ 障害支援区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数
三 サービス管理責任者 イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
イ 利用者の数が30以下 1以上
ロ 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1加えて得た以上
四 共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の夜間支援従事者(宿直勤務を除く。)
[3] 設備に関する基準
・共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものする。この場合において、一つの建物の入居定員の合計は20人以下とする。
・共同生活住居は、1以上のユニットを有することとし、ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とする。
[4] 運営に関する基準
・日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に指定短期入所(併設型又は単独型に限る。)を行うものとする。
・常時1人以上の従業者を介護又は家事等に従事させなければならないものとする。
・地方公共団体が設置する協議会等に対して、定期的に事業の実施状況等を報告し、評価を受けるとともに、協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなればならないものとする。
[5] これらの規定のほか、必要な準用規定等を設ける。
(つづく)