障害サービス基準パブコメ1

前記事のパブリックコメントの内容です。


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令案(概要)について


1.改正省令
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)


2.改正の概要
 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に伴い、以下の内容について所要の改正を行う。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準関係


○ 指定重度障害者等包括支援
 ・「重度障害者等包括支援サービス利用計画」を「重度障害者等包括支援計画」に改める。
 ・サービス提供責任者が重度包括支援サービス利用計画の策定に際し、担当者会議を開催する等を定めた規定を削除する。


○ 自立訓練
 ・基本方針中、対象者要件を定める規定を引用する部分を削除し、障害種別によらず利用できるものとする。


○ 指定就労定着支援
 ・指定就労定着支援の基準を以下のとおり定める。
[1] 基本方針
 就労定着支援の事業は、利用者が自立した生活を営むことができるよう、就労に向けた支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、一定期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業所主、障害福祉サービスを行う者及び医療機関等との連絡調整等の支援を行うものでなければならないものとする。

[2] 人員に関する基準
 指定就労定着支援の事業を行う事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりする。
 一 就労定着支援員の数 常勤換算方法で、利用者の数を40で除した数以上
 二 サービス管理責任者 イ又はロに掲げる利用者(生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該指定障害福祉サービスの事業の利用者の合計数)の数
  イ 利用者の数が60以下 1以上
  ロ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

[3] 設備に関する基準
 事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならないものとする。

[4] 運営に関する基準
 ・サービス管理責任者は、利用の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うものとする。
 ・指定就労定着支援の提供期間中に雇用された事業所を離職し、再就職等を希望する利用者に対し、再就職のための支援等を行わなければならないものとする。
 ・実施主体は、過去3年間において平均1人以上、通常の事業所へ新たに障害者を雇用させている指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所でなければならないものとする。
 ・指定就労定着支援の提供及びその終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならないものとする。
 ・利用者の職場への定着を図るため、雇用に伴い生じる各般の問題に関する利用者との相談等及び障害者を雇用した事業所の事業主への訪問等を、1月に1回以上行うことにより、利用者の職場での状況を把握するよう努めなければならないものとする。

[5] これらの規定のほか、必要な準用等を設ける。


(つづく)