基準パブコメ結果・日中サービス支援型GH等

(4)日中サービス支援型指定共同生活援助関係


 グループホームであるにも関わらず、定員20人は多すぎる。この定員では小規模な施設になりかねないので、地域の中で暮らすための住居として機能するような定員設定にしてほしい。

 指定共同生活援助の新たな類型である日中サービス支援型指定共同生活援助は、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることを認めていますが、障害者の住まいの場としての特性を従来どおり維持するため、共同生活住居の定員は現行どおり10人以下としています。

 地域生活支援員の配置基準の人数が少ない。障害支援区分ごとの配置基準の人数をもう少し増やしてほしい。

 共同生活援助における生活支援員の配置基準は、障害支援区分ごとに設定されているものであり、共同生活援助の類型の差異により生活支援員の配置人数を変えるものではないことから、新たな類型である日中サービス支援型指定共同生活援助についても、他の指定共同生活援助と同様の基準としています。

 日中活動までグループホーム内で行うと、同じ住居ですべてが完結することになり、閉鎖的な環境となるため、地域移行と逆行するのではないか。

 新たな類型である日中サービス支援型指定共同生活援助は、重度化・高齢化のために日中活動サービス事業所に通うことができない利用者が、地域生活を継続できるようにするための仕組みであると考えています。
 なお、利用者が共同生活住居で過ごす時間が従来よりも長くなることが想定されることから、利用者のニーズに応じた適正な支援が提供されるよう、地方公共団体が設置する協議会等に対する報告等を運営基準に設けるとともに、計画相談支援における継続サービス利用支援(モニタリング)を行う頻度を従来よりも高めることを検討しています。

 協議の場の設置は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業にのみ規定するのか。規定するのであれば、具体的な実施方法を施行時に示してほしい。

 新たな類型である日中サービス支援型指定共同生活援助は、利用者が共同生活住居で過ごす時間が従来よりも長くなることが想定されることから、利用者のニーズに応じた適正な支援が提供されるよう、地方公共団体が設置する協議会等に対する報告等を運営基準に設けることとしています。具体的な方法等については、別途お示ししたいと考えています。

 なぜ「日中サービス支援型指定共同生活援助」という名称になったのか。これだと日中活動に通わない障害者のみ対象とされるように読めるため、「重度対応型指定共同生活援助」という名称にしてほしい。

 「日中サービス支援型指定共同生活援助」の名称については、障害支援区分によらず指定共同生活援助が利用できるサービスであること等を勘案したものです。
 なお、日中サービス支援型指定共同生活援助では、重度化・高齢化のために日中活動サービス事業所に通うことができない利用者に対して常時の支援を提供することとしています。

 生活介護や就労継続支援B型のような日中サービス利用者や、一般就労している利用者は、日中サービス支援型共同生活援助を利用できるのか。

 日中サービス支援型指定共同生活援助は、利用者の重度化・高齢化に対応するため、指定共同生活援助の新たな類型として創設するものですが、日中活動サービス事業所に通う障害者や一般就労している障害者が利用することも可能です。

 日中サービス支援型指定共同生活助について、指定短期入所の義務化は行わないでほしい。

 日中サービス支援型指定共同生活援助は、利用者の重度化・高齢化に対応するため、共同生活援助の新たな類型として創設するものですが、それぞれの地域における緊急一時的な宿泊の場を提供する役割も担っていただきたいと考えていることから、日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に短期入所を行うことを必須としているところです。

 利用者が日中も生活することを考えると、従来よりも広い居室面積等を基準とするべきである。

 日中サービス支援型指定共同生活援助は、あくまで共同生活援助の一類型であることから、既存の指定共同生活援助を超える設備基準を設けることは、適当ではないと考えております。

(5)その他


 グループホームでの個人単位で居宅介護等を対応する場合の特例を、経過措置の延長という形ではなく恒久化してほしい。

 個人単位での居宅介護等の利用の特例については、新たな類型である日中サービス支援型指定共同生活援助の施行状況等を踏まえ、今後の在り方を検討する必要があることから、今回の改正においては期間を延長することとしています。