障害報酬案・自立生活援助

(2)自立生活援助

 [1] 基本的考え方
 ・自立生活援助は、定期的な居宅訪問等により利用者の状況把握を行い、必要な情報提供や助言等の支援を一体的に実施するものであることから、基本報酬は月額とし、包括的にサービスを評価する体系とする。その上で、特に支援が必要となる場合等については、実績や体制に応じて報酬を算定する仕組みとする。

 [2] サービスの対象者
 ・以下の者を対象とする。
  一 障害者支援施設やグループホーム精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者
  二 現に一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者(※)
  三 障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な者(※)

 ※自立生活援助による支援が必要な者の例
  ・地域移行支援の対象要件に該当する障害者施設に入所していた者や精神科病院に入院していた者等であり、理解力や生活力を補う観点から支援が必要と認められる場合
  ・人間関係や環境の変化等によって、1人暮らしや地域生活を継続することが困難と認められる場合(家族の死亡、入退院の繰返し 等)
  ・その他、市町村審査会における個別審査を経てその必要性を判断した上で適当と認められる場合

 [3] 職員配置
 ・以下の職員を配置する。
  一 地域生活支援員
   指定自立生活援助事業所ごとに、1以上
   なお、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1とすることを標準とする。
  二 サービス管理責任者
   次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに掲げる数以上
   イ 利用者の数が30以下 1以上
   ロ 利用者の数が31以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 [4] 基本報酬・加算の設定
  ア 毎月の包括的なサービスの評価
   ・ 定期的な居宅訪問を月2回以上行うことを算定要件とする。
   ・ 障害者支援施設等から移行した直後(退所等の日から1年以内)の利用者については、関係機関との連絡調整や地域住民との関係づくりに要する業務量を評価する報酬を設定する。
   ・ 適正なサービス量を提供する観点から、1人の地域生活支援員が支援する利用者数を人員基準では「標準として25人」としているが、報酬上は「30人」を超えた場合の報酬を設定する。

≪自立生活援助サービス費の設定≫
イ 自立生活援助サービス費(I)【新設】※退所等から1年以内の利用者
(1)利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満 1,547単位/月
(2)利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上 1,083単位/月
ロ 自立生活援助サービス費(II)【新設】※退所等から1年を超える利用者
(1)利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30未満 1,158単位/月
(2)利用者数を地域生活支援員の人数で除した数が30以上 811単位/月

  イ 特に支援が必要となる場合等の評価
   ・特に業務量が集中する支援を開始した月及び利用者が居宅から外出した際に支援を行った月については、更に一定単位数を加算する。

≪初回加算【新設】≫ 500単位/月
≪同行支援加算【新設】≫ 500単位/月

  ウ その他

   ・中山間地域等に居住する利用者の居宅訪問については、移動コストを勘案することとし、特別地域加算を創設する。

≪特別地域加算【新設】≫ 230単位/月

   ・良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、常勤の地域生活支援員のうち、社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士又は公認心理師の資格保有者の割合等を評価することとし、福祉専門職員配置等加算を創設する。

≪福祉専門職員配置等加算【新設】≫
(I)常勤の地域生活支援員のうち、資格保有者が35%以上 450単位/月
(II)常勤の地域生活支援員のうち、資格保有者が25%以上 300単位/月
(III)地域生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上 180単位/月

   ・利用者負担額合計額の管理を行った場合の業務負担を評価する利用者負担上限額管理加算を創設する。

≪利用者負担上限額管理加算【新設】≫ 150単位/回(月1回を限度)