H30障害報酬パブコメ結果1

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正について(概要)」に対して寄せられたご意見について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170344&Mode=2

平成30年3月22日
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部

 厚生労働省では、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正等」について、平成30年2月5日から3月6日までご意見を募集したところ、405件のご意見をいただきました。
 お寄せいただいたご意見とそれに対する当省の考え方について、別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 取りまとめの都合上、いただいたご意見は、適宜要約しております。また、パブリックコメントの対象となる事項についてのみ考え方を示させていただきます。
 ご意見をお寄せいただきました皆様に御礼申し上げます。

1.新設サービスについて

 就労定着支援の基本報酬を就労定着率(過去3年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点での就労が継続している者の割合)に応じて評価することとしているが、仕事の長期継続が難しい人こそ、就労定着支援事業の支援を受けるべきであり、算出方法の見直しを求める。
 就労定着支援については、障害のある方の職場への定着及び就労の継続を図るため、企業、医療機関等との連絡調整や就労に伴い生じた生活面等の課題解決に向けて相談・助言等の支援を行う障害福祉サービスとして創設するものです。このため、障害のある方ができる限り長く働き続けられるよう支援することが重要であることから、就労定着率が高い事業所ほど高い基本報酬とします。
 なお、就労定着率を高くするため、利用者を選別することは、サービス提供拒否となるため、指定基準上認められません。

 新規指定の場合における就労着支援の基本報酬の区分である就労定着率はどのように算出するのか。
 新規指定の場合は、新規指定の申請日の前月から過去3年の一般就労者数のうち申請日の前月末で就労が継続している者の割合を就労定着率とします。

 職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算は、該当する職員が週に1時間でも勤務していれば加算の対象となるのか。
 勤務時間数にかかわらず、就労定着支援員として従事する者を配置していれば加算対象とします。

 同一法人が運営する他の就労移行支援事業所等の利用後に一般就労した障害者の利用は認められるのか。
 認められます。

 就労定着実績体制加算算出に当たっての母数は、何になるのか。
 当該加算は、過去6年間において指定就労定着支援の利用を終了した者が母数となり、そのうち雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合が前年度において100分の70以上として都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合に、1月につき所定単位数を加算するものです。

 就労定着支援における定着率について、引っ越しによってやむを得ず離職する場合があるため、算定から除外する等してほしい。
 引っ越しによる離職についても、就労定着を図るという事業目的に照らして就労定着ができていないという事実があるため、定着していないものとみなされます。

 就労定着支援についても処遇改善加算を設けてはどうか。
 就労定着支援員は常勤換算方法での配置としており、基本的には一体的に運営する就労移行支援等の事業所に配置される人員が兼務することを想定していることから、処遇改善については一体的に運営する事業所の方で評価するという考え方としています。

 自立生活援助の報酬が不十分ではないか。
 自立生活援助サービス費は、想定される業務内容や業務量等を踏まえ設定したものであり、業務量が集中する利用開始月や同行支援を行った月は加算で評価することとしており、適正な報酬となっています。

 自立生活援助サービス費設定の根拠となる利用者数は何を指しているのか。新規指定の場合はどうなるのか。
 自立生活援助サービス費設定の根拠となる利用者数は「前年度の全利用者の延べ数を当該前年度の開所月数で除して得た数」となります。
 なお、新規指定の場合は、指定申請の際に登録する利用者の推定数の90%となります。

 自立生活援助における福祉専門職員配置等加算の算定にあたり、常勤で他のサービスの従業者を兼務している支援員については従来どおり50%以上の勤務実績で判断するのか。
 福祉専門職員配置等加算に関して、複数事業所を兼務する常勤の直接処遇職員の取扱いは、従来どおり、1週間の勤務時間の2分の1を超えて勤務する事業所において評価することになります。

 自立生活援助サービス費について、退所等の日から1年以上又は1年未満で報酬を決めるのではなく、既に地域で暮らしている方も含め、サービスの利用期間で報酬を決めてほしい。
 自立生活援助サービス費については、障害者支援施設等から移行した直後(退所等の日から1年以内)の関係機関との連絡調整や地域住民との関係づくりに要する業務量を評価しています。また、退所等の日から1年を経過している障害者や地域生活を継続している障害者に対して支援を開始する場合については、業務量が集中することを評価するため、初回加算を設けることとしています。

 自立生活援助の同行支加算については、利用者が居宅から外出した際に支援を行った月に加算となっているが、利用者によっては月に複数回の利用がある場合もあることから、月単位ではなく、回数ごとの加算としてほしい。
 自立生活援助における同行支援については、行き先や支援内容等が、利用者の状況によって大きく異なることから、回数に応じた単位ではなく、月単位の包括的な報酬としています。

 自立生活援助サービス利用が終了した利用者に対して、円滑な地域生活を送る為に関係機関との連絡調整が必要となる場合があるため、サービス終了後に関係機関との連絡調整や相談援助などを行った場合等を評価する加算の創設をお願いしたい。
 自立生活援助の利用が終了した後、自立生活援助事業所による支援を報酬で評価することはできません。なお、地域生活を継続するための支援が必要な者については、地域定着支援を利用することを想定しています。