居宅サービス等の基準等の改正パブコメ

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に関する意見募集について

 この度、厚生労働省では、平成30年度の介護報酬に係る改定と併せて、社会保障審議会介護給付費分科会での議論を踏まえ、関係省令の所要の改正を予定しております。つきましては、別紙について、下記のとおり御意見を募集いたします。
 また、御意見に対して個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。



指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に関する意見募集について

1 御意見募集期間
 平成29年12月1日(金)~平成29年12月30日(土)(必着)

2 御意見の提出方法
 御意見は理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してください(様式は自由)。電話での受付はできませんので御了承ください。
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
 「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の意見提出フォームへのボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってください。
(2)郵送の場合
 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
 厚生労働省老健局老人保健課企画法令係宛て
(3)FAXの場合
 FAX番号 03-3595-4010
 厚生労働省老健局老人保健課企画法令係宛て

3 御意見の提出上の注意
 提出していただく意見は日本語に限ります。個人の場合は、氏名・住所等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地を記載してください(御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために使用します。)。
 また、お寄せいただいた内容については、氏名(法人名)・住所(所在地)を除き、公表させていただくことがありますので、あらかじめ御了承願います。


指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案(概要)

1.趣旨

○ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅基準」という。)等については、介護報酬係る改定と併せて、社会保障審議会介護給付費分科会の審議を踏まえ、3年に1度の改正を行ってきており、平成30年度においても、関係省令について所要の改正を行う。

○ なお、居宅基準等を改正した場合、地方公共団体においては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)等の規定により、条例改正を要する可能性があることを踏まえ、介護報酬に先駆けて関係省令について所要の改正を行う。

2.具体的な改正内容 ・・・


以下、PDFファイルのテキストが乱れているので、整理ができたものから紹介していきます。
(だから、原文の順番どおりではありません。)