基準パブコメ結果・居宅介護支援2

居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーとし、人材育成、困難事例でのマネジメント支援を行うことに賛成。

ご意見として承ります。

居宅介護支援事業所の管理者と主任ケアマネジャーとでは求められる能力が異なるため、主任ケアマネジャーであることを管理者の要件とすべきではない。

今回の改正案は、質の高いケアマネジメントを推進する観点から、主任ケアマネジャーであることを居宅介護支援事業所の管理者の要件とするものです。主任ケアマネジャーの研修カリキュラムにおいては、ケアマネジメントに関する科目のみならず、人材育成や業務管理の手法など管理者として求められる能力についても学習することとされています。
なお、主任ケアマネジャーが管理者であるほうが、事業所のケアマネジャーに対して同行訪問による支援等を実施する割合が高くなっています。

居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーとする場合は、研修の受講機会を確保するため、受講要件の見直しや受講負担の軽減が必要。

主任ケアマネジャーであることを居宅介護支援事業所の管理者の要件とするにあたっては、各都道府県において必要な研修の開催が可能となるよう、引き続き、研修開催経費の支援を通じて受講機会の確保を図るとともに、受講料負担の軽減を図ってまいります。
また、現任のケアマネジャーを対象とする研修については、都道府県の実情に応じて、受講者が受講しやすいよう研修日程の設定等について適宜配慮することを可能としており、引き続き、そのような取組を通じて研修の受講機会の確保に努めてまいります。

居宅介護支援事業所の管理者を主任ケアマネジャーとする場合の経過措置については、主任ケアマネジャー研修の受講に5年の実務経験が必要であることを踏まえ、5年程度の期間とすべき。
また、経過措置終了後に主任ケアマネジャーを管理者として配置していない場合は事業を継続できないのか。地域的な事情等により1人ケアマネ事業所である場合について、特例措置はないのか。

今後、これまでと同様の規模で主任ケアマネジャーが養成されれば、3年の経過措置期間内に必要な人数の養成は可能であると見込んでいます。
また、ケアマネジャーが1名のみの事業所については、経過措置期間中に、主任ケアマネジャー研修の受講等により人員基準を満たすことが必要と考えております。

主任ケアマネジャーであることを管理者の要件としても、公正中立なケアマネジメントは確保されないのではないか。

管理者要件の見直しについては、質の高いケアマネジメントの推進を目的として行うものです。公正中立なケアマネジメントの確保については、今回の見直し改正案による対応に加えてどのような方法が考えられるか、引き続き検討を行ってまいります。

複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等の説明を義務付けることについて、このような対応は居宅介護支援事業所において既に行われているのではないか。また、サービス付き高齢者向け住宅の囲い込みを是正することが目的であれば、対応策として効果的ではないのではないか。
加えて、説明したか否かについて記録に残すことは、義務づけるべきではない。

今回の改正案は、契約時に利用者は複数の居宅サービス事業所の紹介を求めることが可能であること等の説明を明示的に義務付けることにより、居宅介護支援事業所において利用者の立場に立った公正中立なケアマネジメントの確保を図るものです。
なお、運営基準上、説明を行ったことを別途記録することまで義務付けるものではありませんが、基準を満たしていることを立証できるようにすることは必要であると考えております。

訪問回数の多い利用者への対応について、概ね賛成できる。

ご意見として承ります。

訪問回数の多いケアプランも、ケアマネジャーの適切なアセスメントにより作成されているものであり、市町村への届出を必要とするべきではない。市町村にケアプランを届け出ることを義務づけることは、無用な利用抑制を招くことにつながるため反対である。生活援助中心型の利用回数が多いケースには頻回の訪問が必要な事情がある場合も多く、本当に必要なサービスが利用できなくなることを避ける必要がある。個々の利用者の事情を考慮しない一律の利用制限は行うべきではない。
また、不適切なケアプランに対しては、個別の指導で対応すべき。

訪問回数の多い利用者への対応については、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくものであり、ご意見も踏まえ適切に運用できるよう配慮します。

市町村への届け出などでケアマネジャーの負担が増加する。

市町村から指導が入るとなれば、本来の必要なケアではなく、安易な施設入所を勧める結果にならないか危惧される。また、要介度の高い利用者については、より厳密に身体介護を適用させることにより、給付の増加に繋がる恐れもある。

訪問回数の多い利用者への対応については、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、市町村が確認し、必要に応じて是正を促していくものであり、ご意見も踏まえ適切に運用できるよう配慮します。