パブコメ意見第1号

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に関する意見募集について(12月30日期限)
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35516917.html

↑このリンク先の「意見提出フォーム」から送りました。なお、太字等は本記事のための加工です。



居宅介護支援事業の基準案について

・利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされているが、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付することを義務づけることについて
 主治の医師等の意見を求めることについて利用者の同意を得る際に、ケアプランを当該医師等に交付することについても同意を得る必要があるのではないか。

訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを義務づけることについて
 訪問介護事業所等サービス事業者から主治の医師等に直接情報伝達することを禁止する趣旨ではないことを明記するべき(サービス利用時における利用者の体調の急変や、通院介助時に同席した訪問介護員等から医師等への伝達等を想定)。

・主任ケアマネジャーであることを管理者の要件とすることについて
 反対である。主任ケアマネジャーが管理者である事業所は44.9%に過ぎない(第143回社会保障審議会介護給付費分科会の参考資料1のP18)。現状では管理者の要件として位置付けることは無理があり、特に過疎地等、人材の確保が難しい地域では、居宅介護支援事業所の存続が困難になる恐れがある。また、主任ケアマネだから管理者として優秀とは限らないのが現状であるし、同分科会でも武久・堀田両氏のように慎重又は反対の意見も出されていた。
 また、他のサービスに比べて、管理者要件が厳しくなりすぎるのではないか。たとえば訪問介護では、管理者は訪問介護員の資格(介護福祉士等)がなくてもなることができる。
 さらに、現状では、介護保険施設医療機関併設の居宅介護支援事業所の場合、本体の施設長や院長にケアマネジャー資格があり、居宅介護支援事業所の管理者となっている例がある。主任ケアマネジャーでなくても、他のサービスについての知識や広い視野で、必要な助言等を行っている。一般的な主任ケアマネジャーが管理者となるよりも適格性が高いこともあるが、主任ケアマネジャー資格を管理者要件とすると排除されてしまう。

・ケアマネジャーが通常のプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、市町村にケアプランを届け出ることとすることについて
 ケアマネジメントの基準は多数決で決まるものではなく、利用者の個別性を重視する観点からは、平均値や標準偏差での規制はなじまない。なお、「第152回社会保障審議会介護給付費分科会資料1」を見た限りでは、生活援助中心型に位置付けられているサービスが、実は身体介護中心型か、身体介護と生活援助とを組み合わせた計画とすべき内容のものが多かった。第147回社会保障審議会介護給付費分科会で青木意見陳述人が述べたように「本来身体介護で算定すべきものが、保険者の理解不足や利用者負担額の軽減、サービス利用を支給限度額の範囲内におさめるための理由で無理やり生活援助に位置づけられている場合」が多いのではないか。適切に身体介護中心型等で位置付けるよう保険者等を含めた指導を強化すべき。

障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、指定居宅介護事業者が特定相談支援事業者との連携に努める必要がある旨を明確にすることについて
 「指定居宅介護事業者」とあるのは「指定居宅介護支援事業者」の誤りではないか。