基準パブコメ結果・訪問介護

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案(概要)に関する意見募集の結果
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170254&Mode=2

 厚生労働省では、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案について、平成29年12月1日から平成29年12月30日まで御意見を募集したところ、260件の御意見を頂きました。
 お寄せ頂いた意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので御報告いたします。なお、取りまとめの都合上、頂いた御意見等は、適宜整理集約して掲載しております。
 その他、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に直接関係しない御意見等につきましては、お答えすることは差し控えさせて頂きましたが、貴重な御意見として承らせて頂きました。

(※ブログへの転載にあたって、「御意見の内容」を枠内に、その直後に「厚生労働省としての考え方」を表示しています。)


訪問介護

・サービス提供責任者等の役割や任用要件等明確化について
・入院時における医療機関との連携促進について
・平時からの医療機関との連携について
 重要事項説明書、運営規定等に記入を義務づけてはどうか。また、情報のやり取りや連携には、交通費、電話料金、FAX料金などがかかるため、基本報酬の見直し、加算等の創設を検討してみてはどうか。

重要事項説明書や運営規程への記入については、各事業者において適切に判断いただくことを考えています。

「服薬状況等」「居宅介護事業者等」の「等」の部分に含まれる情報の内容、情報の提供先の範囲を明確化、または設定の在り方などについて示していただきたい。
情報提供の担い手はサービス提供責任者に限定せず、「訪問介護事業所」から居宅介護支援事業者等へ情報を提供することとしてはどうか。
また、サービス提供責任者から居宅介護事業者等への2者間の情報の流れに限定せず、サービス担当者会議や各種カンファレンスなどの席上において口腔や服薬状況に関する情報共有を図ることで、情報提供がなされたものとみなしてはどうか。

サービス提供責任者は、現行においても、指定居宅サービス等の事業人員、設備及び運営に関する基準第28条第3項第2号及び第3号により、利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握することや、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ることが求められており、今回の改正等においても、サービス提供責任者の役割として位置付けることを考えています。
服薬状況等や居宅支援事業所等の範囲については、こちらで示すもののほかは、個々の事例に応じて各事業所で判断いただくことを考えています。
また、情報共有の方法については、特段規定する予定はありません。

口腔問題、服薬状況についての気づきをケアマネジャーに情報共有するのは当たり前のことではないか。何を明確化するのか。

サービス提供責任者の役割を強化することにより、訪問介護事業所の適切なサービス提供を促進するため、訪問介護の現場での利用者の口腔管理や服薬管理の状態等に係る気付きをサービス提供責任者からケアマネジャー等のサービス関係者に情報共有することを明記するものです。

訪問現場での気づきをケアマネジャーに情報共有することは望ましいが、サービス提供時の役割が大きくなるのではないか。

サービス提供責任者については、現行においても指定居宅サービス等の事業人員、設備及び運営に関する基準第28条第3項第2号により、利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握することが求められており、訪問介護員の気付きを集約することは可能であると考えています。

平時における連携の促進という意味においては、訪問介護の現場での気づきの報告やヘルパーからサービス提供責任者への流れは現在も行われているところである。口腔の問題はデリケートな一面があり、本人が主体的に改善を望む場合、指摘を受けることを嫌う場合など多様である。サービス提供責任者の責務に入れることで視点の広がりがある反面、実施指導や監査等の際に、書面の「ある」「なし」で連携促進の判断をされ、基準違反にならないようにしてほしい。

サービス提供責任者の役割を強化することにより、訪問介護事業所の適切なサービス提供を促進するため、訪問介護の現場での利用者の口腔管理や服薬管理の状態等に係る気付きをサービス提供責任者からケアマネジャー等のサービス関係者に情報共有することとしています。ご指摘を踏まえ、指導・監査において適切な運用がされるよう配慮したいと考えています。

「不当」という表現は、誤解を招く恐れがあり不適切ではないか。
また、「不当な働きかけ」だけでは解釈の幅があり過ぎる為、現場が混乱する可能性がある。例示を併記してほしい。

解釈通知において、具体例を提示することを検討します。