基準改正パブコメ・具体的内容2

「1.訪問系サービス」のうち、「(1)訪問介護」は済んだので、その続きから。


(2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 [1] オペレータに係る基準の見直し
  ア 日中(8時から18時)と夜間・早朝(18時から8時)におけるコール件数等の状況に大きな差は見られないことを踏まえ、日中についても
  ・利用者へのサービス提供に支障がない場合には、オペレーターと「随時訪問サービスを行う訪問介護員」並びに指定訪問介護事業所及び指定夜間対応型訪問介護事業所以外の「同一敷地内の事業所の職員」の兼務を認めることする。
  ・夜間・早朝と同様の事業所間の連携が図られているときは、オペレーターの集約を認めることする。
  (指定地域密着型サービスの事業人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型基準」という。)第3条の4及び第3条の4及び30関係)
  イ オペレータに係る訪問介護のサービス提供責任者の「3年以上」の経験について、「1年以上」に変更することとする。
   なお、初任者研修課程修了及び旧2級課程了者のサービス提供責任者については、引き続き「3年以上」の経験を必要とすることとする。(地域密着型基準第3条の4及び第6条並びに附則関係)
 [2] 介護・医療連携推進会議の開催頻度の緩和
  介護・医療連携推進会議の開催頻度について、他の宿泊を伴わないサービス(地域密着型通所介護認知症対応型通所介護)に合わせて、年4回から年2回とする。(地域密着型基準第3条の37関係)
 [3] 地域へのサービス提供の推進
  一部の事業所において、利用者の全てが同一敷地内又は隣接する敷地に所在する建物に居住しているような実態があることを踏まえ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由がある場合を除き、地域の利用者に対してもサービス提供を行わなければならないこと明確化する。(地域密着型基準第3条の37関係)

(3)夜間対応型訪問介護
 [1] オペレータに係る基準の見直し
  オペレータに係る訪問介護のサービス提供責任者の「3年以上」の経験について、「1年以上」に変更することとする。
  なお、初任者研修課程修了者及び旧2級課程修了者については、引き続き「3年以上」の経験を必要とすることとする。(地域密着型基準第3条の4及び第6条並びに附則関係)

(4)訪問リハビテーション
 [1] 訪問リハビテーションにおける専任の常勤医師の配置の必須化
  指定訪問リハビテーションを実施するにあたり、リハビテーション計画を作成することが求められており、この際に事業所の医師が診療する必要がある。
  このため、指定訪問リハビテーション事業所に専任の常勤医師配置を求めることする。(居宅基準第76条及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「予防基準」という。)第79条関係)
 [2] 介護医療院が提供する訪問リハビテーション
  訪問リハビテーションについては、介護療養型医療施設が提供可能であったことを踏まえ、介護医療院においても提供することを可能とする。(居宅基準第77条及び予防基準第80条関係)

(5)居宅療養管理指導
 [1] 看護職員による居宅療養管理指導の廃止
  看護職員による居宅療養管理指導については、その算定実績を踏まえ廃止することとする。その際、一定の経過措置期間を設けることとする。(居宅基準第89条等及び予防基準第87条等関係)
 [2] 離島や中山間地域等の要支援・介護者に対する居宅療養管理指導提供
  「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を導入する場合には、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営基準に基づく運営規程に定めることとする。(居宅基準第90条及び予防基準第90条関係)


(つづく)