Q&Aの内容5

問23 一般的な自己資金比率はどのように設定されているのか。また、この値はいつ見直されるのか。【事務処理基準3の(5)の[4]関係】
(答)
1.一般的な自己資金比率については、「社会福祉法人における事業継続に必要な建設費と大規模修繕費に関する調査研究」(一般社団法人日本医療福祉建築協会)において、社会福祉法人の施設建設時の自己資金(寄付金を含み、借入金及び補助金を除く。)の実態を調査し、当該結果を踏まえ、全ての施設種別に共通する平均的な比率として設定している。
2.また、これは、近年の補助金比率の変動を的確に反映させる観点から、直近5年間に建設された施設のデータを用いている。
3.なお、平成30年度以降の具体的な比率については、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」の稼働状況を踏まえつつ、当該システムから得られたデータを元に、必要な見直しを定期的に行っていくこととしている。

問24 自治体から建物の無償譲渡を受けた場合、建設時の自己資金比率については、どのように取り扱うべきか。【事務処理基準3の(5)の[4]関係】
(答)
1.自治体から建物の無償譲渡を受けた場合の建設時の自己資金比率については、当該建物の入手に当たって、法人としての自己資金は投入されていないことから、建設時の自己資金比率としては0%となるものであり、一般的な自己資金比率である22%を適用することとなる。

問25 個人から建物の寄付を受けた場合、建設時の自己資金比率については、どのように取り扱うべきか。【事務処理基準3の(5)の[4]関係】
(答)
1.個人から建物の寄付を受けた場合の建設時の自己資金比率については、当該自己資金比率の算定時に自己資金には寄附金を含むこととしていることから、建設時の自己資金比率としては100%となる。

問26 建設時の自己資金比率については、「当該建物の建設に係る自己資金額÷当該建物の建設時の取得価額」の計算式により、算出することとされているが、この場合の自己資金額には、どのような費用を含めれば良いか。【事務処理基準3の(5)の[4]関係】
(答)
1.建物建設時の自己資金額については、建物本体の建設費用のほか、土地造成費、既存建物解体費、仮移転等費用及び設計監理等費用、建物と一体的に整備した設備(厨房設備、機械浴槽等)や外構工事費等の合計額に係る自己資金相当額とすることができるものとする。
2.ただし、土地の取得費用は含まない。

問27 大規模修繕費の実績額の記載に当たって、どのような費用を大規模修繕費として捉えれば良いか。【事務処理基準3の(5)の[5]関係】
(答)
1.大規模修繕費は、施設・設備の経年劣化に伴う施設の広範囲に渡る補修や、設備の更新・新設等の工事に係る費用を指すものであり、施設の一部を補修するものや応急的・一時的な対応、点検等のメンテナンスに係る費用は含まないものとする。
2.具体的には、例えば以下のような工事が大規模修繕に該当する。
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3.なお、ここでいう大規模修繕費とは、会計処理上、固定資産に計上される資本的支出に限られるものではなく、上記のような工事に係る支出の合計額をいうものである。
4.また、大規模修繕に係る実績額が不明な場合には、例外的に事務処理基準3の(5)の[5]のただし書に規定する計算式によることができることとしているが、上記の工事に係る支出について、一部でも不明な場合には、当該計算式によることとして差し支えない。