Q&Aの内容3

問11 法人設立時に、所轄庁から基本財産を3億円確保するよう指導された経緯があるが、現行の関係通知のルールに基づけば、必要な基本財産は原則1億円となる。このような場合であっても、控除対象財産の対象となる基本財産は1億円となってしまうのか。【事務処理基準3の(4)の[1]の注1関係】
(答)
1.法人設立時に、現行の関係通知に基づく金額以上の基本財産を確保するよう、所轄庁から指導を受けたような経緯がある場合であって、社会福祉充実残額の算定時においても引き続き当該基本財産を保有している場合には、当該経緯にも配慮し、法人設立時における定款に記載される額等客観的に明らかな額の範囲において、控除対象とすることができるものとする。
2.よって、ご指摘のような場合であって、当該事実が客観的に確認できる書類がある場合には、3億円全額を控除対象として差し支えない。

問12 「国や自治体からの補助を受け、又は寄付者等から使途・目的が明確に特定されている寄付金等により設置された積立資産等」とは、どのようなものを想定しているのか。【事務処理基準3の(4)の[1]の注3関係】
(答)
1.「国や自治体からの補助を受けて設置された積立資産等」については、生活福祉資金貸付事業や介護福祉士等修学資金貸付事業による貸付原資などが該当する。
2.また、「寄付者等から使途・目的が明確に特定されている寄付金等により設置された積立資産等」については、寄付金や会費等の募集に当たってあらかじめ定められた募集要綱や会則等又は寄付者による寄付申込書等において、特定された使途が明記されているものにより設置された積立資産や現預金、有価証券が該当する。
3.なお、上記「特定された使途」とは、「法人運営全般」といったような、その使途に法人の広範な裁量性のあるものは該当せず、「○○施設の運営」、「○○事業の実施」など、要綱等において、事業の種類が特定されていることが必要である。
※ 寄付金の使途について、法人が寄付者等から、広範な裁量を委ねられているのであれば、当該寄付金が社会福祉充実残額に充当されたとしても、結果として法人が実施する事業に還元されるものであり、寄付者等の意向とは矛盾が生じないものと考えられる。

問13 原子力発電所事故による東京電力からの賠償金について、現預金で保有している場合、控除対象財産となるのか。【事務処理基準3の(4)の[1]の注4関係】
(答)
1.原子力発電所事故による東京電力からの賠償金については、現状復旧のために必要な資金であることから、これを現預金として保有している場合、当該賠償金の範囲で控除対象財産に該当するものである。

問14 対応基本金の調整において、3号基本金相当額を除く趣旨如何。【事務処理基準3の(4)の[2]関係】
(答)
1.対応基本金については、「活用可能な財産」の算定時に既に基本金全額を控除していることから、「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」の算定に当たって、当該不動産等の価値に含まれる基本金相当額の二重の控除を排除するため、これを差し引く調整を行うものである。
2.しかしながら、3号基本金相当額については、「施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額」であり、不動産等の価額と直接関係するものではないことから、対応基本金の調整において3号基本金相当額を除くことができることとしたものである。
3.なお、「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」の算定に当たって、3号基本金相当額が不明な場合には、当該3号基本金相当額を含め、基本金全額を差し引くものとする。

問15 対応負債の調整において、1年以内返済予定設備資金借入金等特定の科目の合計額とする趣旨如何。【事務処理基準3の(4)の[3]関係】
(答)
1.対応負債については、「活用可能な財産」の算定時に既に負債全額を控除していることから、「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」の算定に当たって、当該不動産等の価値に含まれる借入金相当額の二重の控除を排除するため、これを差し引く調整を行うものである。
2.「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」については、建物・設備に係る資産額が大部分を占めることとなるが、対応負債の算定に当たっては、概ね貸借対照表における[1]1年以内返済予定設備資金借入金、[2]1年以内返済予定リース債務、[3]設備資金借入金、[4]リース債務の合計額に相当するものと考えられることから、当該合計額を対応負債として擬制し、事務の簡素化を図ることとしたものである。

問16 財産目録の記載に当たって、ある科目に記載すべき資産の数量が大量にある場合、控除対象となる資産と、控除対象とはならない資産の2つに区分した上で、当該区分ごとに、代表例を記載し、それぞれ数量を記載(○○ほか○個)する方法によることは可能か。【事務処理基準3の(4)の[5]関係】
(答)
1.財産目録の記載に当たって、資産の数量が大量にある場合、拠点単位で記載しなければならないこととしている土地・建物を除き、貴見のとおり取り扱って差し支えない。
(具体的な記載例)車輌運搬具の場合
 【控除対象】(会社名) (車輌商品名)ほか20台
 【控除非対象】(会社名) (車輌商品名)ほか5台

問17 財産目録の記載に当たって、現預金については、原則として控除対象財産とならないこととされているが、貸付事業の原資などを現預金として計上している場合、どのように取り扱うべきか。【事務処理基準3の(4)の[5]関係】
(答)
1.財産目録の記載に当たって、現預金の中に貸付事業の原資など、「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」に該当する資産が計上されている場合については、例外的に、現預金の欄を、控除対象とすべき資産と、控除非対象の財産の2段に分けて記載するものとする。
(具体的な記載例)
 【控除対象】 ○円 ○○事業貸付原資として
 【控除非対象】○円