パブコメいろいろ2の2

 [5] 地域支援事業に係る上限及び住所地特例の負担金に係る規定
  ○ 今般の介護保険法改正に係る介護保険法施行令改正に伴い、地域支援事業に係る上限及び住所地特例の負担金についての事項を規定する。
  ○ 地域支援事業の上限式については、介護保険法施行令改正に伴い、省令において具体的な算定式を委任する予定であり、具体的には以下の通り。

  (介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)部分)
  ・ 平成26年度の予防給付(介護予防訪問介護、介護予防通所介護及び介護予防支援に限る。)及び介護予防等事業の額に、平成27年度から当該年度までの75歳以上の被保険者の伸び率を乗じる算定式
  ・ 平成26年度の予防給付及び予防等事業の額に、平成27年度から当該年度までの75歳以上の被保険者の伸び率を乗じて得た額から、当該年度の予防給付の額を減じる算定式
  ただし、平成27年度から平成29年度までにおいて、当該上限額を超える場合には、平成27年度の75歳以上の被保険者の伸び率を10%とした範囲までを上限額とし、その場合には、平成30年度以降は、以下の算定式を用いる。
  ・ 平成29年度の上記算定式により求めた額に、平成29年度から当該年度までの75歳以上の被保険者の伸び率を乗じる算定式
  ・ 平成29年度の上記算定式により求めた額に平成29年度の予防給付の額を加え、平成29年度から当該年度までの75歳以上の被保険者の伸び率を乗じ、当該年度の予防給付の額を減じる算定式

  (総合事業以外の地域支援事業の部分)
  ・ 平成26年度の介護予防等事業以外の部分に係る上限額に、平成27年度から当該年度までの第1号被保険者の数の伸び率を乗じて得た額に、包括的支援事業に新たに追加される事業の費用を勘案した額を加える算定式
  ・ 特定の市町村においては、地域包括支援センターの平均的運営費に第1号被保険者の数を4500で除した数を乗じた数、任意事業の平均的費用に第1号被保険者の数を乗じた数及び包括的支援事業に新たに追加される事業の費用を勘案した額をそれぞれ加える算定式

  ○ また、住所地特例に係る保険者市町村の負担金については、介護保険法施行令改正に伴い、当該負担金の算定に用いる数値の集計期間について定める。また、指定事業所以外が行うケアマネジメント費に係る負担金については、その利用状況に1回あたりの介護予防支援の額に相当する額を乗じて得た額とする。

 [6] 介護予防・日常生活支援総合事業に係る規定の整備

  ○ 今般の介護保険法改正において、総合事業が規定されたことに伴い、当該事業に係る省令に委任されている事項を規定する。具体的には、以下に掲げる事項を規定する。
  ・介護予防・日常生活支援総合事業を実施する際の基準として、本人の意思を最大限尊重しつつ、適切なケアマネジメントを通じて決定すること、総合事業を実施する際には社会資源等の活用を図るよう努めるものとすることを定める。
  ・第1号事業に掲げられている事業を実施する際の基準として、従業員の清潔保持、秘密保持、事故発生時の対応、事業の廃止・休止時の届出と便宜の提供を定める。(当該事業を委託する際の基準においても同旨(介護予防ケアマネジメントについては、地域包括支援センターの設置者であることを追加。)を定める。)
  ・第1号事業対象者として、居宅要支援被保険者及び厚生労働大臣が定める基準に適合する被保険者(後述の事業対象者の基準に係る告示案参照)を定める。
  ・第1号訪問事業及び第1号通所事業を利用できる期間は、ケアマネジメントにおいて定められた期間とする。
  ・第1号通所事業を実施する施設は、当該事業を実施するために必要な広さを有する施設とする。
  ・第1号生活支援事業は、栄養改善のための配食、見守り及び第1号訪問事業又は第1号通所事業と一体的に行われることで自立した日常生活の支援等に資するものから、市町村が定めるものとする。
  ・第1号事業支給費に関する額は、現行の予防給付相当の第1号事業については、現行の介護予防訪問介護、介護予防通所介護及び介護予防支援の予防給付の報酬の額の範囲内で、現行の自己負担割合の範囲内(特に必要がある場合を除く。)の割合を乗じた額とし、その他の第1号事業については、市町村が定める額に市町村が定める自己負担割合を乗じた額とする。
  ・第1号事業支給費は、当該事業の指定基準及びその報酬に照らして審査し支払う。
  ・第1号事業支給費又は総合事業を委託した場合の審査及び支払い事務を国民健康保険団体連合会に委託した場合における、連合会からさらに事務の一部を委託する際の条件として、保険給付の際の規定と同等の規定を置く。
  ・第1号事業の指定事業者に係る指定の申請等については、予防給付の指定の申請等に準じた規定をおく。
  ・第1号事業の指定事業者に係る指定基準は、現行の予防給付における基準に相当する基準又はサービス内容を勘案して市町村が定める基準のいずれかから市町村が定める。
  ・指定事業者の指定の有効期間は、予防給付の指定の有効期間を勘案し、市町村が定める。ただし、介護保険法改正に伴うみなし指定の有効期間は3年間又は6年を超えない範囲で市町村が定める期間とする。

 [7] その他の地域支援事業に係る規定の整備

  ○ 今般の介護保険法改正における、総合事業以外の地域支援事業係る省令に委任されている事項を規定する。具体的には、以下に掲げる事項を規定する。
  ・包括的支援事業の一つに位置づけられた在宅医療・介護連携推進事業について、地域における在宅医療及び介護に関する情報の把握及びその活用、在宅医療・介護連携に関する医療・介護関係者からの相談への対応や医療・介護関係者への研修等を行うことを具体的な事業内容として定める。
  ・任意事業について、当該事業の効率的・効果的な実施のための規定を整備する。
  ・地域包括支援センターの業務について、包括的支援事業の他、要支援者に対する総合事業のケアマネジメント及び地域リハビリテーション活動支援事業を追加する。
  ・地域包括支援センターの情報公表について、概ね1年以内ごとに市町村が適当と認めるとき(情報に変更がない場合を除く。)に、特定の事項の内容を含むものを公表する規定をおく。
  ・包括的支援事業のうち、一括して委託するものとされている4業務について委託する際に示す方針として、従来通知で例示されていた方針等を省令に規定する。
  ・地域ケア会議に係る支援対象被保険者は、要介護被保険者、居宅要支援被保険者等及び市町村が支援が必要と認める被保険者とする。
  ・その他、地域支援事業に係る利用料の設定においての配慮規定等、既存の規定の整備を行う。

 [8] その他の改正事項
  今般の介護保険法改正事項として、以下に掲げる事項を規定する。
  ・ 施設所在市町村が指定した地域密着型サービス事業者による特例地域密着型サービス費の対象者は住所地特例適用要介護被保険者、施設所在市町村が指定した地域密着型介護予防サービス事業者による特例地域密着型介護予防サービス費の対象者は住所地特例適用居宅要支援被保険者とする。

(つづく)