Q&Aの内容4

問18 「再取得に必要な財産」の算定は、建物単位で行うこととされているが、増築又は改築・大規模修繕を行っているような場合は、どのような単位で算定すべきか。【事務処理基準3の(5)関係】
(答)
1.「再取得に必要な財産」の算定に当たって、増築を行っている場合については、原則として、本体建物部分と、増築部分を区分してそれぞれ計算を行うものとする。この際、財産目録についてもこれらを区分することが必要である。
 ただし、これにより難い場合については、これらを区分せず本体建物と一体のものとして、合算して算定を行うことができるものとする。(なお、この場合の建物取得年度については、本体建物の取得年度とする。)
2.また、改築・大規模修繕を行っている場合については、原則として、本体建物部分と、改築・大規模修繕部分を合算して計算を行うものとする。
 ただし、改築・大規模修繕部分が面積の拡充を伴う場合など、これらを区分することが可能な場合については、区分して算定を行うことができるものとする。(この場合の建物取得年度については、それぞれの取得年度とする。また、財産目録についても区分することが必要である。)

問19 「再取得に必要な財産」の算定に当たって、本体建物部分と、増築部分とに区分して計算を行う場合に、照明設備等の建物付属設備の更新費用など、両者が一体不可分であって、これらを明確に区分できない固定資産については、どのように取り扱うべきか。【事務処理基準3の(5)関係】
(答)
1.本体建物部分と増築部分とが一体不可分な固定資産については、建物延床面積割合などの合理的な方法により按分することとする。

問20 中古物件を取得した場合の「再取得に必要な財産」の算定方法如何。【事務処理基準3の(5)関係】
(答)
1.中古物件を取得した場合には、当該取得価額の範囲内で、減価償却を行うこととなり、当該減価償却累計額を基に「再取得に必要な財産」を算定することとなる。

問21 減価償却累計額の算定に当たって、建物のうち、建物付属設備については、どのように取り扱うべきか。【事務処理基準3の(5)の[2]関係】
(答)
1.社会福祉法人会計基準において、貸借対照表上、「建物」に計上すべき金額は、「建物及び建物付属設備」としているところであり、減価償却累計額の算定に当たっては、建物ごとに、当該建物付属設備を含む金額を計上することとなる。
2.なお、建物取得年度の記載に当たっては、建物と建物付属設備の取得年度が異なる場合であっても、建物付属設備の取得・更新時期にかかわらず、建物の取得年度とすること。
〈具体的なイメージ〉
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※ 建物Aに係る「再取得に必要な財産(将来の建替に必要な費用)」は、2.4億円×1.298(1980年度の建設工事費デフレーター)×22%となる。

問22 建物建設時の1㎡当たり単価の算出に当たって、賃借建物に係る内部造作や本体建物とは独立した物置などについては、どのように取り扱うべきか。【事務処理基準3の(5)の[3]関係】
(答)
1.建物建設時の1㎡当たり単価の算出に当たって、賃借建物に係る内部造作や本体建物とは独立した物置などについては、床面積は考慮せず、取得年度に応じた建設工事費デフレーターを使用するものとする。