のうち、省令案についての意見を提出しました。
とのことなので、(1)の意見提出フォームを利用しました。
(500文字以内です。)
(500文字以内です。)
社会福祉法人は国の貧困者対策が不十分であることの尻ぬぐいとして無料・低額サービスを行うよりも、本来の社会福祉事業に力を入れ、質を高めるべきです。採算性が低い過疎地等、他種法人が進出しにくい分野の社会福祉法人を潰してはなりません。事業に影響が出ないように社会福祉充実計画の控除対象財産は十分に確保すべきです。特に事業活動継続に必要な運転資金は、介護報酬等が認定遅れ等で2ヶ月後でも未収となる場合があること、措置費・保育所運営費等でも行政からの支給が遅れる場合があること等を考えると、施行規則案第6条の14第1項第3号の運転資金は福祉部会資料にある「年間事業活動支出の1月分」より大幅に拡大すべきです。 また、地域公益事業より他の公益事業を必要とする地域も多いので、地域事情によっては後者を前者より優先することも認めるべきです。
ちなみに、施行規則案第6条の14というのは、こちらです。
(控除対象財産額等)
第六条の十四 法第五十五条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、社会福祉法人が当該会計年度の末日において有する財産のうち次に掲げる財産の合計額をいう。
一 社会福祉事業、公益事業及び収益事業の実施に必要な財産
二 前号に掲げる財産のうち固定資産の再取得等に必要な額に相当する財産
三 翌会計年度において、第一号に掲げる事業の実施のため最低限必要となる運転資金
2 前項第一号に規定する財産の算定に当たつては、法第五十五条の二第一項に規定する貸借対照表の負債の部に計上した額のうち同号に規定する財産に相当する額を控除しなければならないものとする。
第六条の十四 法第五十五条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、社会福祉法人が当該会計年度の末日において有する財産のうち次に掲げる財産の合計額をいう。
一 社会福祉事業、公益事業及び収益事業の実施に必要な財産
二 前号に掲げる財産のうち固定資産の再取得等に必要な額に相当する財産
三 翌会計年度において、第一号に掲げる事業の実施のため最低限必要となる運転資金
2 前項第一号に規定する財産の算定に当たつては、法第五十五条の二第一項に規定する貸借対照表の負債の部に計上した額のうち同号に規定する財産に相当する額を控除しなければならないものとする。