空床型と併設型1

もともとある問題ですが、ぼちぼち、キャッシュも消えたことだし(謎)
 
<略称の凡例>面倒くさい方は、流してください。
基準省令:平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
解釈通知:平成11年老企第25号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」
報酬告示:平成12年厚生省告示第19号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」
留意事項通知:平成12年老企第40号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」



基準省令
第121条 ・・・指定短期入所生活介護事業者・・・が・・・指定短期入所生活介護事業所・・・ごとに置くべき・・・短期入所生活介護従業者・・・の員数は、次のとおりとする。(略)
 一 (略)
 二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上
 三 介護職員又は・・・看護職員・・・ 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上
 四~六 (略)
2 特別養護老人ホーム・・・であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
3 (略)
4 特別養護老人ホーム養護老人ホーム・・・病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法・・・又は法(注:介護保険法)に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5~7 (略)


 
基準省令第121条の第2項が「空床型」、第4項が「併設型」。
空床型は、短期入所生活介護(ショート)の利用者数を特養など本体の入所者とみなして、
「本体+ショートで従業者数を考えたらいいですよ」となっています。
併設型は、「本体分で必要とされる人員に加えて、ショートの人員も必要」と書かれているように読めます(赤色部分)
 


解釈通知 第3~八
1 人員に関する基準(居宅基準第121条及び第122条)
(1)従業者の員数
 [1] 居宅基準第121条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームとは、入所者に利用されていない居室又はベッドを利用して指定短期入所生活介護を行う特別養護老人ホームを意味するものである。
 [2] 併設事業所については、
  イ~ロ (略)
  ハ 生活相談員、介護職員及び看護職員の員数については、併設されているのが特別養護老人ホームである場合には、特別養護老人ホームとして確保すべき員数と指定短期入所生活介護事業所として確保すべき員数の合計を、特別養護老人ホームの入所者と併設事業所の利用者の数とを合算した数について常勤換算方法により必要とされる従業者の数とするものである。例えば、入所者50人、利用者10人の場合の看護・介護職員の員数は、50÷3=17(端数切り上げ)と10÷3=4(端数切り上げ)の合計で21人となるのではなく、(50+10)÷3=20人となる。
  ニ また、併設されているのが特別養護老人ホームでない場合も、従業者の員数の計算上、特別養護老人ホームの場合と同様の端数の処理を行うことができるものとする。例えば、特定施設に併設されている場合で、特定施設入居者生活介護の利用者が110人、短期入所生活介護の利用者が20人である場合の生活相談員の員数は、110+20=130人について計算するため、合計で2人ということとなる。
 
解釈通知では、基準省令の赤色部分をひっくり返しています(青色部分)
空床型と同じように、特養本体の入所者とショートの利用者とを合算して従業者数を計算する、と。
これが「ハ」の特養併設だけの特例かな、と思うと、「ニ」で「特養でない場合も」と明記されています。
だったら、基準省令の規定は何だったんだ、ということになります。
 
(つづく)