基本単位1・短期生活

地の文は<H12告示19>です。

8 短期入所生活介護費(1日につき)

イ 短期入所生活介護

(1)単独型短期入所生活介護
 (一)単独型短期入所生活介護費(I)
  a 要介護1 645単位
  b 要介護2 715単位
  c 要介護3 787単位
  d 要介護4 857単位
  e 要介護5 926単位
 (二)単独型短期入所生活介護費(II)
  a 要介護1 718単位
  b 要介護2 787単位
  c 要介護3 858単位
  d 要介護4 927単位
  e 要介護5 995単位
(2)併設型短期入所生活介護
 (一)併設型短期入所生活介護費(I)
  a 要介護1 609単位
  b 要介護2 679単位
  c 要介護3 751単位
  d 要介護4 821単位
  e 要介護5 890単位
 (二)併設型短期入所生活介護費(II)
  a 要介護1 682単位
  b 要介護2 751単位
  c 要介護3 822単位
  d 要介護4 891単位
  e 要介護5 959単位

ロ ユニット型短期入所生活介護
(1)単独型ユニット型短期入所生活介護
 (一)単独型ユニット型短期入所生活介護費(I)
  a 要介護1 747単位
  b 要介護2 817単位
  c 要介護3 890単位
  d 要介護4 960単位
  e 要介護5 1,029単位
 (二)単独型ユニット型短期入所生活介護費(II)
  a 要介護1 747単位
  b 要介護2 817単位
  c 要介護3 890単位
  d 要介護4 960単位
  e 要介護5 1,029単位
(2)併設型ユニット型短期入所生活介護
 (一)併設型ユニット型短期入所生活介護費(I)
  a 要介護1 711単位
  b 要介護2 781単位
  c 要介護3 854単位
  d 要介護4 924単位
  e 要介護5 993単位
 (二)併設型ユニット型短期入所生活介護費(II)
  a 要介護1 711単位
  b 要介護2 781単位
  c 要介護3 854単位
  d 要介護4 924単位
  e 要介護5 993単位

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)(同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定する併設事業所を含む。)において、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス基準第120条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

<H24告示97>

十二 指定短期入所生活介護の施設基準

イ 単独型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。以下同じ。)における介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。以下この号、第十五号、第十七号及び第二十号において同じ。)で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

ロ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1)指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。)である場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百二十条に規定する指定短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2)指定短期入所生活介護事業所が、併設事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合にあっては、併設本体施設(指定居宅サービス等基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設をいう。以下同じ。)として必要とされる数の介護職員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。

ハ 単独型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
 指定短期入所生活介護事業所における介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。

ニ 併設型ユニット型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
(1)指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2)当該指定短期入所生活介護事業所が併設事業所である場合にあっては、併設本体施設として必要とされる数の介護職員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。